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所得税予定納税の減額申請について(2021年度)

6月半ば以降に税務署から対象者には所得税予定納税のお知らせが届いているかと思います。想像以上の納付額となり予定納税が困難な事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合は減額申請を行うことができます。これは従来からその年の納税額が大きく減少することが見込まれる場合に認められている手続です。

予定納税が必要になる人

予定納税基準額=経常的な所得分の所得税ー源泉所得税額が15万円以上になる人

予定納税の納付期限と納付額

第1期:7月31日(予定納税基準額÷3)
第2期:11月30日(予定納税基準額÷3)

予定納税額の減額申請手続期日

7月15日:第1期及び第2期の予定納税
11月15日:第2期

コロナウィルスの影響等で収入が減少しているにもかかわらず、税務署から予定納税の通知書が来て困っている顧問先の方は是非ご相談ください。

年末年始の事務所業務について

いつも当事務所の業務にご理解ご協力を賜りありがとうございます。

年末年始につきましては、以下の通りの予定となっています。

12月25日まで:平日通常通り
12月29日まで:連絡が取りづらい可能性が高いです
12月30日~1月4日まで:完全休業
1月5日から:平日通常通り

新型コロナウイルス感染症拡大の懸念もありますが、皆様もご自愛しつつよい年末年始をお迎えください。

ジャパンネット銀行で国税の還付金の受取りが可能に!!

ネット銀行のジャパンネット銀行を所得税の還付金口座として使えるようになりました。


これまでネット銀行は軒並み還付金口座として設定することができず(新生銀行もそう)、うっかり申告書にネット銀行の口座を書いてしまうと、手続にとても手間取ることになってしまいます。私も独立した当初はそのようなことが分からずやらかしていました。

とてもゆっくりですが、すこしずつネット銀行が市民権を得ているのが嬉しくて投稿しました。

新兵器導入

当事務所ではなるべくペーパーレスにして、デュアルディスプレイの片方で資料を見ながら作業することが多いのですが、法令集(税務六法とか会計監査六法とか)や参考図書、紙の業務資料を見ながら作業することも多いです。これまではデスクの上に平積みにしていましたが、これだと効率が悪いのでこれを導入しました。これにその時使う分だけ書籍や資料を置いて執務をします。おかげでデスクの上もスッキリと片付けることができました。

生活リズムの見直し

ここ1年、息子の部活の試合観戦に行くときには、なるべく走って行くようにしています。
ダイエットの目的でもないしフルマラソンに挑戦するためでもありません。せっかく応援に行くのだから選手と同じぐらいの時間(90分)頑張ってみようかなという気持ちです。90分だとだいたい15キロぐらい走ることになりますが、自宅近くの会場だと5キロぐらいですし遠いと20キロぐらいです。それ以上はまだ無理です。

おかげでずいぶん体は軽くなりました。体重は量っていないから分かりません。走る前後でカーボローディングと称して沢山食べますのできっとそんなに体重は減っていないのでしょう。それでも最初は5キロ走るだけでもしんどかったのが5キロはするっと走れるようになりました。継続は力なりということを実感できたことが大きな収穫です。

しかしこの酷暑。無理して走っている場合でもないと思い始めました。ただせっかく習慣になったランニング。おかげで体調も良いのでなるべく辞めたくありません。そこで暑くならず、日中の行動に支障のない早朝に走ることにしました。

元々朝は強いので5時には起きるようにしました。
そして近所をランニング。でも毎日はしません。気が向いたらです。
走り終わってシャワーを浴びてもまだ6時前です。
そこから前日のメールの返信をまとめてやります。一応緊急のものがないか、どんな内容のメールが来ているかはチェックしますが夜は返信はしないようにしました。
メールが終わって朝食を摂って7時ぐらい。

これだけ活動すれば完全にカラダのスイッチが入ってますから、すぐに活動開始可能です。
とても良いリズムになっています。

これからまた繁忙期

←移転のお祝いをありがとうございました!!

新しい事務所に移転して1ヶ月が経ちました。
確定申告の最中という無謀なタイミングでしたが、なんとか税務の繁忙期は乗り越え、後回しにしていた諸々を片付けています。

後回しにしていた諸々

  1. 公認会計士協会・東京税理士会への事務所移転手続と会社の本店移転登記
  2. 独立するときに監査法人の同僚の方々からプレゼントされたネスプレッソマシンのセット(空気抜きが上手くいかずサポートセンターに問い合わせながら)
  3. セキュリティソフトのアカウント追加
  4. 家賃や水道光熱費の口座振替手続(これまで使っていたネットバンクでは不可のため銀行口座の開設から必要でした)

でもすぐに繁忙期

これでようやく事務所として巡航速度に入れそうですが、すぐに会計士の繁忙期に突入です。
こちらは事務所ではなくクライアントへ出向いての仕事になるので、事務所での作業は現場仕事が終わってからの夜か土日にやらなくてはならないでしょう。

4月5月は疲れも溜まり体調を崩しやすいので、気をつけながら頑張ります。

事務所移転:Day7

ひとまず一通りのものは揃いつつあり、確定申告の仕事を新しい環境で進めています。
そこで強力なデバイスがデビュー。

これまでノートPCのディスプレイだけでやっていましたが、やはり何かを参照しながら作業をすることが多く、どうしてもの時は印刷をしていました。それではペーパーレス化の流れに思いっきり逆行することになるのでイヤだったのです。

今回初めてデュアルディスプレイ体制にしてみました。

画面も大きいので、エクセルも上下スクロールの回数が少なくてすみますし、とても業務効率が上がっています。

事務所移転:Day2

この日設置したのは

  • デスクチェア
  • 雑誌書棚

の2点

デスクチェアは長時間使うものなのでこだわりたいところ。
アーロンチェアっていう選択肢もあったけれども、180度水平にリクライニングができ、仮眠も可能なこのゲーミングチェアに決定(ゲームはやらないように気をつけます)。

これで最低限のデスクワークができるようになった。

次は雑誌用書棚。雑誌は普通の本棚に入れてしまうとなかなか読まなくなってしまうので、最新号が見えるこういう形のものに。まだ少しさびしいのでとりあえず世田谷ライフと小田急線時刻表を足してみました。

上に乗っているのは、3年前に前職を辞める際にいただいたNespressoマシン。
ようやく使える日がやってきました。

クラウド会計ソフトの市場調査

MM総研より2017年9月現在の国内法人におけるクラウド会計ソフト導入実態について、調査結果を公表した。

この調査によると、freeeのクラウド会計導入シェアは32.3%で首位とのことである。

しかしこのシェアは会計ソフトを利用していて(全体の54.1%)、さらにクラウド会計を利用している(会計ソフト利用法人の14.5%)の中のシェアであることに注目すべきである。これらを考慮するとクラウド会計ソフトを利用している法人自体が全体の8%弱に過ぎないということである。

尤も、自社では会計ソフトを利用していないとしても「税理士に全て任せている」と回答している法人が全体の24.6%あり、当事務所のように税理士側でクラウド会計ソフトを利用している場合もあるので、上記の8%弱という数字は実際はもう少し上積みされるはずではあるが、依然として会計ソフトのマジョリティはインストール型ソフトである。

次に、この数値をどう評価するかであるが、私自身は楽観的に捉えている。
クラウド会計ソフトなるものが世に出てからまだ5年も経っておらず、認知度が上がり、実際にクラウド会計ソフトが普及していくのはまだまだ時間が掛かるだろうと考えている。クラウド会計ソフトの市場(導入支援や、それを使用した会計税務顧問業務)の拡大はまだ始まったばかりだと思う。

当事務所としてはfreee一本槍でやっているため、freeeユーザーが増加してくれるのは大変有り難いことであるが、まずはクラウド会計ソフトの利便性や効用を多くの事業主が理解し、経理という間接業務に掛かる工数の削減、会計数値の利活用が活発になればと思っている。

第1条の重要性

先月、サッカー審判3級の更新講習に行ってきました。
この更新講習は2年毎にあり、時程の半分ぐらいが日本サッカー協会の著名な審判の方の講演になっています。
今回は、吉田寿光さんの講演でした。吉田さんは長らく高校の教員をされていて、受講生の中にも教員志望の学生の方が結構いたことから、教育法第1条の話になりました。たいていの法律の第1条にはその法律の目的が規定されており、その根幹をなす条文であると言えると思います。

公認会計士法と税理士法第1条をそれぞれ記載します。

(公認会計士法)
第一条  公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

(税理士法)
第一条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

我々がプロフェッショナルサービスを提供するにあたり、絶対に忘れてはならない視点ですね。