新規に従業員を雇用したときの住民税の手続

前職を退職した後、すぐに当社に入社した場合

市区町村への届出

前職で既に特別徴収されていた場合は前職から「給与所得者異動届出書」を作成してもらい、「新しい勤務先」欄に必要事項を記入して従業員の住所の市区町村に提出してください。

<総務省のHPにおける様式>
21003082120★新第18号様式.xlsx (soumu.go.jp)

給与システムへの住民税控除額登録

上記届出後、市区町村より「特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られてきます。
freee人事労務を利用されている場合は、従業員情報→税金から住民税控除額を登録ください。

前職がない、または個人で住民税を納付していた場合

市区町村への届出

住民税を特別徴収に切り替える手続として「特別徴収切替依頼書」を提出する必要があります。こちらは当事務所で代理提出可能ですので、氏名・住所・生年月日を教えてください。

<世田谷区の様式例>

4tokutyoukirikae.pdf (setagaya.lg.jp)

給与システムへの住民税控除額登録

上記届出後、市区町村より「特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られてきます。
freee人事労務を利用されている場合は、従業員情報→税金から住民税控除額を登録ください。