月別アーカイブ: 2019年11月

給与支払報告書について

先日書いた年末調整と法定調書と同じタイミングで、「給与支払報告書」が各自治体から来るかと思います。自治体によって体裁は異なるかもしれませんが、当事務所のある世田谷区は「住民税関係書類在中(給与支払報告書総括表等)」という表紙の封筒が届きました。

これも年末調整と同様に、顧問先の皆様は何もしなくて大丈夫です。
年末調整の過程で従業員の年間の給与が確定すれば、給与支払報告書の作成に必要な情報は自動的に揃いますし、たいていの税務ソフトではセットで作成する作りになっていますので、当事務所で作成提出いたします。

何のために作成するのか?

ヒントは世田谷区から来る封筒のタイトルにあります。給与支払報告書は、来年6月以降従業員の給与から天引きする(特別徴収といいます)住民税の額を決定するための基礎資料となります。

したがって、給与支払報告書を提出しないと特別徴収の対象にならなくなってしまいます。従業員の方に迷惑を掛けることになってしまうので、漏れなく提出しなくてはなりません。

提出する時にやっていただきたいこと

1月下旬までには当事務所で給与支払報告書のドラフトを作成しますので、全ての従業員が含まれているかどうかだけ確認いただければ助かります。

年末調整と法定調書

管轄の税務署から年末調整等のお知らせが届く頃かと思います。
顧問先の皆様におかれましては、このお知らせが届いたら(届かなくても)どのように対応すればよいかを書いていきます。

まず、税務署への書類提出等の対応は全て当事務所で行いますので顧問先の皆様は税務署に対しては何もしなくて大丈夫です。

次に当事務所に年末調整の対象となる人に関する後述の資料をご提出下さい。12月分の給与を支給 する2週間前までにご提出下さい。

どんな人が年末調整の対象になるのか

従業員、役員で年末調整の対象となる人とならない人は概ね以下の通りです。詳しい内容を確認したい場合には、以下の国税庁のURLを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

  1. 年末調整の対象となる人
    ・年末まで勤務している人(パート、アルバイトも含みます)
    ・年の途中で退職した人のうち死亡により退職した人や退職後に別の会社から支払を受ける見込がない人
  2. 年末調整の対象とならない人
    ・本年中の給与収入が2,000万円を超える人
    ・2カ所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(要するに別にメインの給与収入がある人、源泉所得税の計算を乙欄で行っている人)
    ・非居住者

どんな資料を提出すればよいのか

当事務所にご提出いただく資料は以下の通りですが、基本的には従業員に作成してもらい、それを取りまとめていただきますので早めの対応をお願いします。各書類の記載要領は以下の 以下の国税庁のURLを参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/r2bun_kisairei_haigusha.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf

人事労務freeeを利用している顧問先は、人事労務freeeの年末調整機能を利用し、従業員に直接入力してもらって下さい。

  1. 扶養控除等申告書
  2. 配偶者控除等申告書
  3. 保険料控除申告書
  4. 住宅借入金等特別控除申告書