投稿者「Toshiharu Ko」のアーカイブ

2023年度年末調整について

今年も残すところあと2ヶ月になりました。 税務署から年末調整の封筒が届いているかと思います。

顧問先の皆様にご対応いただきたいことを人事労務freeeを利用して給与計算を行っているかどうかで分けて、それぞれご説明します。

人事労務freeeを利用している顧問先

人事労務freeeでは2023年度の年末調整情報の入力機能がオープンされています。
基本的には画面の質問にしたがって情報を入力いただければ大丈夫です。

入力の仕方は以下のヘルプページをご参照ください。

freeeヘルプセンター:【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する

記入内容の確認もありますので、遅くとも12月の給与支払日(締め日の関係で1月支給での過不足額の精算をする場合は1月の給与支払日)の2週間程度前までには入力をするよう従業員にお願いしてください。

人事労務freeeを利用していない顧問先

人事労務freeeを利用されていない顧問先は、当事務所で年末調整ソフトに入力計算しますので以下の書類と2023年の給与台帳を従業員毎にご提出ください。給与台帳の様式はそれぞれ国税庁のホームページに様式が用意されていますのでご参考にしてください。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm10:05

2.給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm10:06

3.給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

年末調整は従業員の方から集める資料も多く思ったよりも時間が掛かりますので、早めの対応をお願いいたします。

新規に従業員を雇用したときの住民税の手続

前職を退職した後、すぐに当社に入社した場合

市区町村への届出

前職で既に特別徴収されていた場合は前職から「給与所得者異動届出書」を作成してもらい、「新しい勤務先」欄に必要事項を記入して従業員の住所の市区町村に提出してください。

<総務省のHPにおける様式>
21003082120★新第18号様式.xlsx (soumu.go.jp)

給与システムへの住民税控除額登録

上記届出後、市区町村より「特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られてきます。
freee人事労務を利用されている場合は、従業員情報→税金から住民税控除額を登録ください。

前職がない、または個人で住民税を納付していた場合

市区町村への届出

住民税を特別徴収に切り替える手続として「特別徴収切替依頼書」を提出する必要があります。こちらは当事務所で代理提出可能ですので、氏名・住所・生年月日を教えてください。

<世田谷区の様式例>

4tokutyoukirikae.pdf (setagaya.lg.jp)

給与システムへの住民税控除額登録

上記届出後、市区町村より「特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られてきます。
freee人事労務を利用されている場合は、従業員情報→税金から住民税控除額を登録ください。

2022年度年末調整について

今年も残すところあと2ヶ月になりました。 税務署から年末調整の封筒が届いているかと思います。

顧問先の皆様にご対応いただきたいことを人事労務freeeを利用して給与計算を行っているかどうかで分けて、それぞれご説明します。

人事労務freeeを利用している顧問先

人事労務freeeでは2022年度の年末調整情報の入力機能がオープンされています。
基本的には画面の質問にしたがって情報を入力いただければ大丈夫です。

入力の仕方は以下のヘルプページをご参照ください。

freeeヘルプセンター:【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する

記入内容の確認もありますので、遅くとも12月の給与支払日(締め日の関係で1月支給での過不足額の精算をする場合は1月の給与支払日)の2週間程度前までには入力をするよう従業員にお願いしてください。

人事労務freeeを利用していない顧問先

人事労務freeeを利用されていない顧問先は、当事務所で年末調整ソフトに入力計算しますので以下の書類と2022年の給与台帳を従業員毎にご提出ください。給与台帳の様式はそれぞれ国税庁のホームページに様式が用意されていますのでご参考にしてください。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm10:05

2.給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm10:06

3.給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

年末調整は従業員の方から集める資料も多く思ったよりも時間が掛かりますので、早めの対応をお願いいたします。

住民税の特別徴収について

顧問先の皆様のところに、従業員がお住まいの自治体から住民税の特別徴収のお知らせが届いているかと思います。

給与支給時にその通知に記載されている金額を控除して、翌月10日までに納付する流れになります。

もし、「Aさんの分は届いているのに、Bさんの分が来ない。」などという場合には当事務所までご連絡下さい。こちらの方でその自治体に確認して必要な対応をいたします。

事業復活支援金の申請期限が迫っています

コロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者向けに事業復活支援金が支給されていますが、今月が申請期限となっています。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

以下の条件に該当する顧問先でまだ申請していない方がいらしたら忘れずに申請してください。

  • 2021年11月~2022年3月のいずれかの売上高が
  • 2018年11月~2021年3月の任意の同月と比較して
  • 50%以上または30%以上50%未満下落した事業者

当事務所では顧問先に限り事前確認に対応していますが、その場合は5月23日までにご依頼ください。

また、給付対象に該当しているかどうかはご自身でfreeeの月次推移レポートなどを使ってご確認ください。

freee 楽天銀行とのAPI連携終了

freeeから楽天銀行とのAPI連携が終了するとの発表がありました。
https://corp.freee.co.jp/news/api_rakuten.html

クラウド会計システムの普及に伴い金融機関とのAPI連携は広がりつつあるなか、逆行するような発表はとても残念でした。

これにより2月24日をもって楽天銀行との同期が出来なくなってしまいます。

楽天銀行とfreeeを今後の対応について記載していきたいと思います。

1.絶対にやっておくべきこと

2月24日までに必ず最低1回は同期を取ってください。
自動同期の設定をしていれば大丈夫かと思いますが、長期間同期が取れていないと2月24日以降は過去分含めて入出金情報を取り込めなくなってしまいます。
できれば2月24日直前にもう一度手動で同期できればベターです。

2.freeeと楽天銀行をどうするか

今回両者の連携が終わってしまいますが、それぞれ機能の一部であり、freeeはクラウド会計システムとして、楽天銀行はネット銀行として利便性が大きく損なわれる訳ではありません。
今後は定期的に
・楽天銀行の入出金データをCSVファイルでダウンロードする
・freeeに上記CSVファイルをアップロードする
を行ってください。
手間は増えてしまいますが、これでこれまでの自動連携と同じ状態にすることができます。

今回の連携終了は技術的な問題かビジネス上の問題かは発表されてはいませんが、
両社はそれぞれの分野で代表的なプレーヤーですから、問題を解決してAPI連携の復活を期待しています。

2021年度年末調整について

今年も残すところあと2ヶ月になりました。
税務署から年末調整の封筒が届いているかと思います。

年末調整の意義等については同封されている冊子に記載されているかと思いますので、ここでの説明は割愛します。

顧問先の皆様にご対応いただきたいことを人事労務freeeを利用して給与計算を行っているかどうかで分けて、それぞれご説明します。

人事労務freeeを利用している顧問先

人事労務freeeでは2021年度の年末調整情報の入力機能がオープンされました。
基本的には画面の質問にしたがって情報を入力いただければ大丈夫です。

入力の仕方は以下のヘルプページをご参照ください。

freeeヘルプセンター:【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する

記入内容の確認もありますので、12月の給与支払日の2週間程度前までには入力をするよう従業員にお願いしてください。

人事労務freeeを利用していない顧問先

人事労務freeeを利用されていない顧問先は、当事務所で年末調整ソフトに入力計算しますので以下の書類と2021年の給与台帳を従業員毎にご提出ください。それぞれ国税庁のホームページに様式が用意されていますのでご利用ください。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm10:05

2.給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm10:06

3.給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

年末調整は従業員の方から集める資料も多く思ったよりも時間が掛かりますので、早めの対応をお願いいたします。

電子帳簿保存法の対応について

今年度の税制改正の一環で電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より適用開始となります。改正のポイントは大きく分けて以下の3つですが、最も重要なものは電子取引の取引情報保存についてです。

1.国税関係帳簿書類の電磁的記録

 これは仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿、領収書や請求書といった書類のことをいい、電磁的記録の対象となるのは最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する書類です。freeeで作成している会計データや請求書などはこれに該当します。
 これらについては所定の保存要件を満たせば、その電磁的記録をもって帳簿書類の備付け・保存に代えることができるというものです。
 理由は後述しますが、保存要件と得られるメリット(紙で打ち出さなくてよいなど)を勘案すると、当事務所の顧問先の皆さまは現行の通りこれら書類は紙を正本とする対応でよいと思います。もちろん会計システムを使うことやPCで帳簿書類を参照することは可能です。あくまでも何をもって正式な帳簿書類とするかというお話です。

2.スキャナ保存制度

 これは原本は紙であるがスキャナやスマートフォンで撮影した画像データ(PDFファイルを含む)のことをいいます。
 国税関係帳簿書類と同様、保存要件を満たすことで電磁的記録をもって書類の保存に代えることができます。
 おすすめの対応も同様で現状通り入手した紙の原本書類はきちんと保存しておき、スキャンしたものは参照としての使用にとどめるいう対応でよいと思います。

3.電子取引の取引情報の電磁的記録の保存制度

 こちらが今回の改正で重要なもので、amazonnや楽天のECサイトで物品を購入しその請求書をデジタルのまま入手したり、取引先からメールで請求書等を入手した場合も含まれます。これらについては2022年1月1日からプリントアウトしたものを原本とすることはできず、デジタルのまま保存しなければならなくなります。上記2つと異なり選択の余地はなく強制適用です。

今回は、まずは3について顧問先の皆さまに必要な対応をお伝えし、その後にそれぞれの書類の保存要件についてご案内しますのでご興味のある方はご覧下さい。

  • amazonn、楽天など各サイトから電磁的に書類を入手しているものはそれぞれのサイトで10年程度それら書類が保存されていていつでも閲覧可能かどうか確かめる
  • メールで入手した書類は紙で入手した書類とともにTREAMEDなどのクラウドサービスにアップロードするか、枚数が少ない場合はファイル名に「取引年月日」「取引先名」「取引金額」を付けて特定のフォルダに保存しておく
  • 電子取引情報訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定める(国税庁のHPにひな形があります)

各帳簿書類の保存要件

  1. 国税関係帳簿書類
  • システムの開発関係書類等の備付け:
  • 見読可能装置の備付け(通常のPCであれば問題ありません)
  • 税務調査でダウンロードの求めに応じる

 一見すると対応のハードルは高くなさそうですが、実際の税務調査の際に仕事で使うPCが占拠されてしまうのは業務に支障が出かねず、プリントアウトされた総勘定元帳などの帳簿書類を見てもらった方がよいと考えます。

2.スキャナ保存制度

  • 書類の受領後または業務処理後速やかに入力
  • 一定水準以上の解像度及びカラー画像による読み取り
  • タイムスタンプの付与(約2ヶ月以内に付与)
  • バージョン管理(訂正削除の事実・内容の確認)
  • 入力者情報の確認
  • スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持
  • 見読可能装置の備付け
  • システム開発関係書類の備付け
  • 検索機能(取引年月日、金額、取引先)の確保

これだけの要件を満たせば、紙で受け取った原本を廃棄することができますが、結構ハードルが高いと思います。膨大な量でなければダンボール箱などに入れて紙の原本を保存しておく方が手軽だと思います。

3.電子取引の取引情報

  • システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合のみ)
  • 見読可能装置の備付け
  • 検索機能(取引年月日、金額、取引先)を確保し2項目以上の組合せ検索機能か税務調査でのダウンロードに応じるか
  • 次のいずれかの措置
    • タイムスタンプが付された後の授受
    • 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
    • データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムの利用
    • 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

上記のうち、検索機能の確保はなんとか対応するとしてタイムスタンプシステムは費用もかかることですし訂正削除の記録が残るまたはそもそも訂正削除ができないシステムで授受を行うのも大変です(通常のメールでは不可能?)。事務処理規程を作成するのが現実解となるでしょう。

生命保険料控除証明書が届きはじめました

10月に入り契約している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されてきていると思います。

これらは年末調整や確定申告の際に使いますので大切に保管しておいてください。

年末調整には原本の提出が必要ですが、確定申告の場合はe-taxで申告する場合には控除の内容を記載した明細書を提出すれば証明書の提出は必要ありません。

当事務所に確定申告を依頼される顧問先の方で来年までに証明書をなくしてしまいそうという方は、今のうちに当事務所にスキャンしたデータを共有しておいてください。そうすれば確定申告の時に慌てずにすみます。

インボイス制度の導入

2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録受付開始

消費税法の改正により2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これに先立ち、2021年10月1日から適格請求書発行時業者の登録申請受付が開始されます。

顧問先の事業者におかれましては、課税事業者か免税事業者かで当面のご対応をお願いします。

課税事業者の方

課税事業者の顧問先は、急ぐ必要はありませんが適格請求書発行事業者の登録申請を行っても問題はありません。当事務所にて電子申請いたしますので、登録申請希望の旨をご連絡下さい。

免税事業者の方

適格請求書を発行するためには課税事業者になることが必要となります。したがって、適格請求書を発行する必要があるかどうかを見極めたうえで登録申請をした方がよいと思います。時間はまだ十分ありますのでご検討下さい。もちろん当事務所でそうしたご相談に対応いたします。

適格請求書(インボイス)とはなにか

消費税等の申告においては仕入・経費等に含まれる消費税等を控除して計算しますが、2023年10月1日より適格請求書発行事業者以外から行った仕入に係る消費税は控除できなくなってしまいます。

適格請求書(インボイス)とは、以下の記載項目が記載された請求書のことをいいます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率毎に区分して合計した対価の額及び適用税率
  5. 税率毎に区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

このうちポイントなるのは1の登録番号で、その他については現状の請求書や領収書にも通常記載されている内容です。そしてこの登録番号を取得するためには税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要になってくるわけです。

顧問先の皆様の顧客の立場で考えると、適格請求書発行事業者でない業者への支払いについては消費税が控除できないので取引するのは敬遠してしまうことになります。したがってこうした先と取引を継続するためには、免税事業者の要件を満たしていてもあえて課税事業者となり適格請求書発行事業者にならざるをえないこととなります。

ただし皆様の顧客が適格請求書発行事業者でなくても取引継続して構わない(例えば個人客、免税事業者など)場合には免税事業者のままでも構いません。適格請求書発行事業者になるのは任意です。制度的には課税事業者で適格請求書発行事業者にならないことも選択できますがあまりメリットはなさそうです。

次回以降、当事務所の顧問先の主な業種毎にどう対応したらよいか考察していきたいと思います。