顧問先の皆様のところに、従業員がお住まいの自治体から住民税の特別徴収のお知らせが届いているかと思います。
給与支給時にその通知に記載されている金額を控除して、翌月10日までに納付する流れになります。
もし、「Aさんの分は届いているのに、Bさんの分が来ない。」などという場合には当事務所までご連絡下さい。こちらの方でその自治体に確認して必要な対応をいたします。
顧問先の皆様のところに、従業員がお住まいの自治体から住民税の特別徴収のお知らせが届いているかと思います。
給与支給時にその通知に記載されている金額を控除して、翌月10日までに納付する流れになります。
もし、「Aさんの分は届いているのに、Bさんの分が来ない。」などという場合には当事務所までご連絡下さい。こちらの方でその自治体に確認して必要な対応をいたします。
コロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者向けに事業復活支援金が支給されていますが、今月が申請期限となっています。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
以下の条件に該当する顧問先でまだ申請していない方がいらしたら忘れずに申請してください。
当事務所では顧問先に限り事前確認に対応していますが、その場合は5月23日までにご依頼ください。
また、給付対象に該当しているかどうかはご自身でfreeeの月次推移レポートなどを使ってご確認ください。
freeeから楽天銀行とのAPI連携が終了するとの発表がありました。
https://corp.freee.co.jp/news/api_rakuten.html
クラウド会計システムの普及に伴い金融機関とのAPI連携は広がりつつあるなか、逆行するような発表はとても残念でした。
これにより2月24日をもって楽天銀行との同期が出来なくなってしまいます。
楽天銀行とfreeeを今後の対応について記載していきたいと思います。
2月24日までに必ず最低1回は同期を取ってください。
自動同期の設定をしていれば大丈夫かと思いますが、長期間同期が取れていないと2月24日以降は過去分含めて入出金情報を取り込めなくなってしまいます。
できれば2月24日直前にもう一度手動で同期できればベターです。
今回両者の連携が終わってしまいますが、それぞれ機能の一部であり、freeeはクラウド会計システムとして、楽天銀行はネット銀行として利便性が大きく損なわれる訳ではありません。
今後は定期的に
・楽天銀行の入出金データをCSVファイルでダウンロードする
・freeeに上記CSVファイルをアップロードする
を行ってください。
手間は増えてしまいますが、これでこれまでの自動連携と同じ状態にすることができます。
今回の連携終了は技術的な問題かビジネス上の問題かは発表されてはいませんが、
両社はそれぞれの分野で代表的なプレーヤーですから、問題を解決してAPI連携の復活を期待しています。
今年も残すところあと2ヶ月になりました。
税務署から年末調整の封筒が届いているかと思います。
年末調整の意義等については同封されている冊子に記載されているかと思いますので、ここでの説明は割愛します。
顧問先の皆様にご対応いただきたいことを人事労務freeeを利用して給与計算を行っているかどうかで分けて、それぞれご説明します。
人事労務freeeでは2021年度の年末調整情報の入力機能がオープンされました。
基本的には画面の質問にしたがって情報を入力いただければ大丈夫です。
入力の仕方は以下のヘルプページをご参照ください。
freeeヘルプセンター:【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する
記入内容の確認もありますので、12月の給与支払日の2週間程度前までには入力をするよう従業員にお願いしてください。
人事労務freeeを利用されていない顧問先は、当事務所で年末調整ソフトに入力計算しますので以下の書類と2021年の給与台帳を従業員毎にご提出ください。それぞれ国税庁のホームページに様式が用意されていますのでご利用ください。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm10:05
2.給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm10:06
3.給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
年末調整は従業員の方から集める資料も多く思ったよりも時間が掛かりますので、早めの対応をお願いいたします。
今年度の税制改正の一環で電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より適用開始となります。改正のポイントは大きく分けて以下の3つですが、最も重要なものは電子取引の取引情報保存についてです。
これは仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿、領収書や請求書といった書類のことをいい、電磁的記録の対象となるのは最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する書類です。freeeで作成している会計データや請求書などはこれに該当します。
これらについては所定の保存要件を満たせば、その電磁的記録をもって帳簿書類の備付け・保存に代えることができるというものです。
理由は後述しますが、保存要件と得られるメリット(紙で打ち出さなくてよいなど)を勘案すると、当事務所の顧問先の皆さまは現行の通りこれら書類は紙を正本とする対応でよいと思います。もちろん会計システムを使うことやPCで帳簿書類を参照することは可能です。あくまでも何をもって正式な帳簿書類とするかというお話です。
これは原本は紙であるがスキャナやスマートフォンで撮影した画像データ(PDFファイルを含む)のことをいいます。
国税関係帳簿書類と同様、保存要件を満たすことで電磁的記録をもって書類の保存に代えることができます。
おすすめの対応も同様で現状通り入手した紙の原本書類はきちんと保存しておき、スキャンしたものは参照としての使用にとどめるいう対応でよいと思います。
こちらが今回の改正で重要なもので、amazonnや楽天のECサイトで物品を購入しその請求書をデジタルのまま入手したり、取引先からメールで請求書等を入手した場合も含まれます。これらについては2022年1月1日からプリントアウトしたものを原本とすることはできず、デジタルのまま保存しなければならなくなります。上記2つと異なり選択の余地はなく強制適用です。
今回は、まずは3について顧問先の皆さまに必要な対応をお伝えし、その後にそれぞれの書類の保存要件についてご案内しますのでご興味のある方はご覧下さい。
一見すると対応のハードルは高くなさそうですが、実際の税務調査の際に仕事で使うPCが占拠されてしまうのは業務に支障が出かねず、プリントアウトされた総勘定元帳などの帳簿書類を見てもらった方がよいと考えます。
2.スキャナ保存制度
これだけの要件を満たせば、紙で受け取った原本を廃棄することができますが、結構ハードルが高いと思います。膨大な量でなければダンボール箱などに入れて紙の原本を保存しておく方が手軽だと思います。
3.電子取引の取引情報
上記のうち、検索機能の確保はなんとか対応するとしてタイムスタンプシステムは費用もかかることですし訂正削除の記録が残るまたはそもそも訂正削除ができないシステムで授受を行うのも大変です(通常のメールでは不可能?)。事務処理規程を作成するのが現実解となるでしょう。
10月に入り契約している生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されてきていると思います。
これらは年末調整や確定申告の際に使いますので大切に保管しておいてください。
年末調整には原本の提出が必要ですが、確定申告の場合はe-taxで申告する場合には控除の内容を記載した明細書を提出すれば証明書の提出は必要ありません。
当事務所に確定申告を依頼される顧問先の方で来年までに証明書をなくしてしまいそうという方は、今のうちに当事務所にスキャンしたデータを共有しておいてください。そうすれば確定申告の時に慌てずにすみます。
消費税法の改正により2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これに先立ち、2021年10月1日から適格請求書発行時業者の登録申請受付が開始されます。
顧問先の事業者におかれましては、課税事業者か免税事業者かで当面のご対応をお願いします。
課税事業者の顧問先は、急ぐ必要はありませんが適格請求書発行事業者の登録申請を行っても問題はありません。当事務所にて電子申請いたしますので、登録申請希望の旨をご連絡下さい。
適格請求書を発行するためには課税事業者になることが必要となります。したがって、適格請求書を発行する必要があるかどうかを見極めたうえで登録申請をした方がよいと思います。時間はまだ十分ありますのでご検討下さい。もちろん当事務所でそうしたご相談に対応いたします。
消費税等の申告においては仕入・経費等に含まれる消費税等を控除して計算しますが、2023年10月1日より適格請求書発行事業者以外から行った仕入に係る消費税は控除できなくなってしまいます。
適格請求書(インボイス)とは、以下の記載項目が記載された請求書のことをいいます。
このうちポイントなるのは1の登録番号で、その他については現状の請求書や領収書にも通常記載されている内容です。そしてこの登録番号を取得するためには税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要になってくるわけです。
顧問先の皆様の顧客の立場で考えると、適格請求書発行事業者でない業者への支払いについては消費税が控除できないので取引するのは敬遠してしまうことになります。したがってこうした先と取引を継続するためには、免税事業者の要件を満たしていてもあえて課税事業者となり適格請求書発行事業者にならざるをえないこととなります。
ただし皆様の顧客が適格請求書発行事業者でなくても取引継続して構わない(例えば個人客、免税事業者など)場合には免税事業者のままでも構いません。適格請求書発行事業者になるのは任意です。制度的には課税事業者で適格請求書発行事業者にならないことも選択できますがあまりメリットはなさそうです。
次回以降、当事務所の顧問先の主な業種毎にどう対応したらよいか考察していきたいと思います。
6月半ば以降に税務署から対象者には所得税予定納税のお知らせが届いているかと思います。想像以上の納付額となり予定納税が困難な事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合は減額申請を行うことができます。これは従来からその年の納税額が大きく減少することが見込まれる場合に認められている手続です。
予定納税基準額=経常的な所得分の所得税ー源泉所得税額が15万円以上になる人
第1期:7月31日(予定納税基準額÷3)
第2期:11月30日(予定納税基準額÷3)
7月15日:第1期及び第2期の予定納税
11月15日:第2期
コロナウィルスの影響等で収入が減少しているにもかかわらず、税務署から予定納税の通知書が来て困っている顧問先の方は是非ご相談ください。
2021年4月1日に旧ジャパンネット銀行はPayPay銀行に変わりました。
当事務所の報酬お振込口座はPayPay銀行にしていますが、「ジャパンネット銀行」名での振込は明日2021年7月2日までで、7月3日からは受け付けてもらえなくなってしまいます。
自動振込設定などで「ジャパンネット銀行」としている顧問先があれば、お手数ですが「PayPay銀行」にご変更ください。
中小企業庁の一時支援金が5月末で申請期限を迎えます。その後は月次支援金という制度に引き継がれます。
一時支援金は、飲食店の時短営業や外出自粛の影響により、2021年の1月~3月までの売上高が2019年、2020年いずれかの同月比50%以上減少した場合、法人は60万円、個人業主は30万円を限度に給付が受けられるというものです。
くわしくは以下のURLをご参照下さい。
この一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の登録確認機関に事前確認を得ることが必要になります。当事務所はこの登録確認機関に登録していますが、顧問先に限り事前確認に対応いたします。顧問先の経営を支援するという当事務所の目的からその場合の報酬は無料です。
顧問先で一時支援金の給付対象になりそうな事業主の方は、当事務所までご連絡下さい。
その際は申請者ID、申請時に使った電話番号を添えて下さい。それ以外の情報は顧問先であれば当事務所で承知しているので不要です。
締切までにはまだ時間がありますが、お早めにご連絡いただけると助かります。