持続化給付金(経済産業省)の内容について

2020年4月27日に経済産業省より「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました。

経済産業省:「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」はこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

これは融資と異なり返済の必要はありませんので、条件に該当する事業者は申請した方がよいです。また業種についても特段の制限はなく、医療法人やNPO法人でも対象となります。

対象となる事業者

1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少した(どの月でもよい)
2019年以前から事業を行っている
法人の場合は資本金等が10億円未満または従業員数が2000人以下

申請受付が開始されたらすぐに申し込んだ方がいい事業者

1月から4月までのうち、最も売上が減少(半減以上)した月の売上が、前年月平均売上より17万円(法人)、9万円(個人事業主)以上減少した事業者

すでに給付の上限(法人200万円、個人事業主100万円)に達していることから、早く給付を受けた方がよいからです。

今後の売上見込みを予測して少し様子を見てから申し込んだ方がいい事業者

1月から4月までで売上が半減した月はあるが、前年月平均売上より17万円(法人)、9万円(個人事業主)以上は減少しておらず、5月以降もっと減少する可能性がある事業者

この給付金は1回しか受給することができません。例えば4月までの売上を使って個人事業主が60万円の給付金を受けたとして、5月の売上がさらに下がり、再度計算し直したところ100万円を受けられるとしてもすでに給付金を受け取ってしまっているので追加で受給することはできません。

申請方法

ネットで必要事項を記入し、必要書類を添付して送信するスタイルになります。

必要事項自体はそれほど悩むような事項はなさそうですし、必要書類もそれほど多くありません。ただし書類は事前にPDFや画像ファイルなど電子化しておいた方がよいです。

また売上が減少したことを示す「売上台帳」が必要書類に含まれていますが、特に指定された様式はなく、任意の様式で問題ないと思われます。