2015年2月12日付けで社会保障審議会福祉部会(厚労省)から、社会福祉法人制度改革についての報告書が公表されました。
この報告書のうち、公認会計士に関連する項目として、監事の選任と会計監査人の設置が挙げられます。背景としては社会福祉法人の理事の専横、財務諸表への不信感があると報告書には記載されています。
一定規模以上の社会福祉法人には会計監査人の設置を義務付け、そうでない社会福祉法人には公認会計士または税理士よる財務会計に係る体制整備状況の点検(ダイレクトレポーティング方式による内部統制監査のイメージか?)か監事に公認会計士または税理士を登用することを指導する必要があるとしています。ここでいう一定規模以上とは収益10億円以上または負債20億円以上の法人としてあり、会社法の規模感よりもずっと小さな規模感となっています。この基準ではかなりの数の社会福祉法人が会計監査人の設置を要求されるのではないでしょうか。また、この社会福祉法人の取扱いは、医療法人改革においても確実に参考とされるはずですので、そちらの方への影響も目が離せないでしょう。
いずれにしても、非営利セクターにおいても公認会計士・税理士が求められるようになりそうです。