インボイス制度の導入

2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録受付開始

消費税法の改正により2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これに先立ち、2021年10月1日から適格請求書発行時業者の登録申請受付が開始されます。

顧問先の事業者におかれましては、課税事業者か免税事業者かで当面のご対応をお願いします。

課税事業者の方

課税事業者の顧問先は、急ぐ必要はありませんが適格請求書発行事業者の登録申請を行っても問題はありません。当事務所にて電子申請いたしますので、登録申請希望の旨をご連絡下さい。

免税事業者の方

適格請求書を発行するためには課税事業者になることが必要となります。したがって、適格請求書を発行する必要があるかどうかを見極めたうえで登録申請をした方がよいと思います。時間はまだ十分ありますのでご検討下さい。もちろん当事務所でそうしたご相談に対応いたします。

適格請求書(インボイス)とはなにか

消費税等の申告においては仕入・経費等に含まれる消費税等を控除して計算しますが、2023年10月1日より適格請求書発行事業者以外から行った仕入に係る消費税は控除できなくなってしまいます。

適格請求書(インボイス)とは、以下の記載項目が記載された請求書のことをいいます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率毎に区分して合計した対価の額及び適用税率
  5. 税率毎に区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

このうちポイントなるのは1の登録番号で、その他については現状の請求書や領収書にも通常記載されている内容です。そしてこの登録番号を取得するためには税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要になってくるわけです。

顧問先の皆様の顧客の立場で考えると、適格請求書発行事業者でない業者への支払いについては消費税が控除できないので取引するのは敬遠してしまうことになります。したがってこうした先と取引を継続するためには、免税事業者の要件を満たしていてもあえて課税事業者となり適格請求書発行事業者にならざるをえないこととなります。

ただし皆様の顧客が適格請求書発行事業者でなくても取引継続して構わない(例えば個人客、免税事業者など)場合には免税事業者のままでも構いません。適格請求書発行事業者になるのは任意です。制度的には課税事業者で適格請求書発行事業者にならないことも選択できますがあまりメリットはなさそうです。

次回以降、当事務所の顧問先の主な業種毎にどう対応したらよいか考察していきたいと思います。

所得税予定納税の減額申請について(2021年度)

6月半ば以降に税務署から対象者には所得税予定納税のお知らせが届いているかと思います。想像以上の納付額となり予定納税が困難な事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合は減額申請を行うことができます。これは従来からその年の納税額が大きく減少することが見込まれる場合に認められている手続です。

予定納税が必要になる人

予定納税基準額=経常的な所得分の所得税ー源泉所得税額が15万円以上になる人

予定納税の納付期限と納付額

第1期:7月31日(予定納税基準額÷3)
第2期:11月30日(予定納税基準額÷3)

予定納税額の減額申請手続期日

7月15日:第1期及び第2期の予定納税
11月15日:第2期

コロナウィルスの影響等で収入が減少しているにもかかわらず、税務署から予定納税の通知書が来て困っている顧問先の方は是非ご相談ください。

旧ジャパンネット銀行名での振込について

2021年4月1日に旧ジャパンネット銀行はPayPay銀行に変わりました。

当事務所の報酬お振込口座はPayPay銀行にしていますが、「ジャパンネット銀行」名での振込は明日2021年7月2日までで、7月3日からは受け付けてもらえなくなってしまいます。

自動振込設定などで「ジャパンネット銀行」としている顧問先があれば、お手数ですが「PayPay銀行」にご変更ください。

一時支援金の事前確認

中小企業庁の一時支援金が5月末で申請期限を迎えます。その後は月次支援金という制度に引き継がれます。
一時支援金は、飲食店の時短営業や外出自粛の影響により、2021年の1月~3月までの売上高が2019年、2020年いずれかの同月比50%以上減少した場合、法人は60万円、個人業主は30万円を限度に給付が受けられるというものです。
くわしくは以下のURLをご参照下さい。

一時支援金のホームページ

この一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の登録確認機関に事前確認を得ることが必要になります。当事務所はこの登録確認機関に登録していますが、顧問先に限り事前確認に対応いたします。顧問先の経営を支援するという当事務所の目的からその場合の報酬は無料です。

顧問先で一時支援金の給付対象になりそうな事業主の方は、当事務所までご連絡下さい。
その際は申請者ID、申請時に使った電話番号を添えて下さい。それ以外の情報は顧問先であれば当事務所で承知しているので不要です。

締切までにはまだ時間がありますが、お早めにご連絡いただけると助かります。

ジャパンネット銀行がPayPay銀行になりました

ついにこの日が来てしまいました。
当事務所においてメインで使っているジャパンネット銀行がPayPay銀行に名前が変わりました。

顧問報酬の振込先口座でもあるので、顧問先の皆さまには顧問料を振り込んでいただく際には銀行名にお気をつけください。今月の請求書は「ジャパンネット銀行」で発送してしまいました。こんなところに影響があるとは気づいていませんでした。申し訳ありません。

また自動振込を設定されている方もいらっしゃると思いますが、こちらも銀行名の変更をお願いします。

しばらくの間は振込先をジャパンネット銀行としてもちゃんと振り込まれるようですが、今のうちの設定変更をお願いいたします。

次に、顧問先の皆さまで旧ジャパンネット銀行の口座をお持ちで、かつ、freeeに同期させている場合は、同期が適切にできているかご確認ください。当事務所でもいったん同期が不能になり、準備が出来次第メールでお知らせが来るとのことでした。しばらくかかるのかと思っておりましたが、存外早く復旧し、今は問題なく同期ができています。

その他、口座引落しなども引き続きできているか注意した方が良いかもしれません。

銀行の名前が変わることで思わぬところに影響がでますね。

年末年始の事務所業務について

いつも当事務所の業務にご理解ご協力を賜りありがとうございます。

年末年始につきましては、以下の通りの予定となっています。

12月25日まで:平日通常通り
12月29日まで:連絡が取りづらい可能性が高いです
12月30日~1月4日まで:完全休業
1月5日から:平日通常通り

新型コロナウイルス感染症拡大の懸念もありますが、皆様もご自愛しつつよい年末年始をお迎えください。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している場合の固定資産税等の減免について

固定資産税(償却資産税も含む)・都市計画税(以下「固定資産税等」)は1月1日現在の対象資産に対して課税されますが、新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している場合には、全部または一部の課税が減免されます。

詳細については中小企業庁のサイトをご参照いただければと思いますが、概要と減免を受けるための手続を記載します。

減免を受けるための要件

  • 中小事業者等であること:こちらは当事務所の顧問先は全て該当しています
  • 2月~10月までの連続する3ヶ月の事業収入合計が30%以上減少していること(30%~50%は1/2軽減、50%以上は全額免除)

減免を受けるための手続

固定資産税等の減免を受けるためには、

  • 中小事業者等であること
  • 事業収入が減少していること
  • 対象資産の事業用割合

を認定経営革新等支援機関等に確認してもらい、その署名のある申告書を固定資産税等を納付する各自治体に2021年2月1日までに提出する必要がありますので、早めの対応が肝心です。

当事務所では具体的には以下の手順と締切日で対応いたします。

  1. 減免を受けるまたは適用要件を満たしているかどうかのご相談
    当事務所で明らかに減免を受けられそうな顧問先にはこちらからご連絡いたしますが、2020年になって多額の固定資産を取得しているなど当事務所で把握できていない場合もあります。
  2. 必要事項記入済申告書を当事務所から顧問先に送信(1月10日)
  3. 代表者印押印後、当事務所に申告書を郵送(1月20日)
  4. 当事務所にて上記確認事項を確認し押印(1月25日)
  5. 当事務所から各自治体に申告書を提出(余裕をみて1月27日)

顧問先へのお願い

以下の条件に当てはまる(当てはまるかもしれない)顧問先は幅広に当事務所までご連絡下さい。

  • 2月~10月の連続する3ヶ月の事業収入が30%以上減少した
  • 2020年度の固定資産税等を納付した(2021年度も要納付額がある可能性が高い)
  • 2020年中に固定資産を取得した(新たに固定資産税等の課税がある可能性が高い)

2020年度年末調整について

今年も残すところあと2ヶ月になりました。
税務署から年末調整の封筒が届いているかと思います。

年末調整の意義等については同封されている冊子に記載されているかと思いますので、ここでの説明は割愛します。

顧問先の皆様にご対応いただきたいことを人事労務freeeを利用して給与計算を行っているかどうかで分けて、それぞれご説明します。

人事労務freeeを利用している顧問先

人事労務freeeでは2020年度の年末調整情報の入力機能がオープンされました。
基本的には画面の質問にしたがって情報を入力いただければ大丈夫です。

入力の仕方は以下のヘルプページをご参照ください。

freeeヘルプセンター:【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する

記入内容の確認もありますので、12月の給与支払日の2週間程度前までには入力をするよう従業員にお願いしてください。

人事労務freeeを利用していない顧問先

人事労務freeeを利用されていない顧問先は、当事務所で年末調整ソフトに入力計算しますので以下の書類と2020年の給与台帳を従業員毎にご提出ください。それぞれ国税庁のホームページに様式が用意されていますのでご利用ください。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm10:05

2.給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm10:06

3.給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

年末調整は従業員の方から集める資料も多く思ったよりも時間が掛かりますので、早めの対応をお願いいたします。

所得税予定納税の減額申請について

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛も解除され、徐々に元の経済活動に戻りつつありますが、4月5月の収入が減少する一方で、昨年度の所得から計算される予定納税が困難な事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合は減額申請を行うことができます。これは今回のコロナウィルスの影響だけでなく、従来からその年の納税額が大きく減少することが見込まれる場合に認められている手続です。

予定納税が必要になる人

予定納税基準額=経常的な所得分の所得税ー源泉所得税額が15万円以上になる人

予定納税の納付期限と納付額

第1期:7月31日(予定納税基準額÷3)
第2期:11月30日(予定納税基準額÷3)

予定納税額の減額申請手続

7月15日:第1期及び第2期の予定納税
11月15日:第2期

コロナウィルスの影響等で収入が減少しているにもかかわらず、税務署から予定納税の通知書が来て困っている顧問先の方は是非ご相談ください。

持続化給付金(経済産業省)申請における注意点

持続化給付金の申請が始まりました。ネットで完結することもあり、早くも申請を終えた事業者が多数いらっしゃいます。

みなさんは今回の給付金に関して申請規程があることをご存じでしょうか?またよく読んだ上で申請していますでしょうか?特に7章、8章の不正受給に関する内容が重要です。

申請規程(中小法人等事業者向け)

申請規程(個人事業者向け)

申請の内容に疑義があった場合には給付後であっても、事務局は調査することができ、その結果不正受給が確認された場合は、給付金の返金はもちろんのこと、年3%で計算した延滞金と20%のペナルティが課せられ、さらに事業者名が公表されてしまいます。

給付金を受けるために帳簿を操作して該当月の売上を減らすなどの方法によって給付申請額を算定し、申請・受給するなどといった行為は典型的な不正受給です。絶対にそのような申請はやめましょう。

また当事務所はそうした帳簿の修正については一切対応いたしません。

不正受給が横行し問題になると、せっかくスピード重視であった手続が審査等に慎重になり、多くの書類が必要になったり、受給に時間がかかったりといったことで、本当に困っている事業者にタイムリーにお金が届かなくなってしまうことを懸念しています。