新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している場合の固定資産税等の減免について

固定資産税(償却資産税も含む)・都市計画税(以下「固定資産税等」)は1月1日現在の対象資産に対して課税されますが、新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している場合には、全部または一部の課税が減免されます。

詳細については中小企業庁のサイトをご参照いただければと思いますが、概要と減免を受けるための手続を記載します。

減免を受けるための要件

  • 中小事業者等であること:こちらは当事務所の顧問先は全て該当しています
  • 2月~10月までの連続する3ヶ月の事業収入合計が30%以上減少していること(30%~50%は1/2軽減、50%以上は全額免除)

減免を受けるための手続

固定資産税等の減免を受けるためには、

  • 中小事業者等であること
  • 事業収入が減少していること
  • 対象資産の事業用割合

を認定経営革新等支援機関等に確認してもらい、その署名のある申告書を固定資産税等を納付する各自治体に2021年2月1日までに提出する必要がありますので、早めの対応が肝心です。

当事務所では具体的には以下の手順と締切日で対応いたします。

  1. 減免を受けるまたは適用要件を満たしているかどうかのご相談
    当事務所で明らかに減免を受けられそうな顧問先にはこちらからご連絡いたしますが、2020年になって多額の固定資産を取得しているなど当事務所で把握できていない場合もあります。
  2. 必要事項記入済申告書を当事務所から顧問先に送信(1月10日)
  3. 代表者印押印後、当事務所に申告書を郵送(1月20日)
  4. 当事務所にて上記確認事項を確認し押印(1月25日)
  5. 当事務所から各自治体に申告書を提出(余裕をみて1月27日)

顧問先へのお願い

以下の条件に当てはまる(当てはまるかもしれない)顧問先は幅広に当事務所までご連絡下さい。

  • 2月~10月の連続する3ヶ月の事業収入が30%以上減少した
  • 2020年度の固定資産税等を納付した(2021年度も要納付額がある可能性が高い)
  • 2020年中に固定資産を取得した(新たに固定資産税等の課税がある可能性が高い)