昨年夏より執筆活動を行っていた書籍がようやく発売になりました。
非営利法人に携わる方々がこの一冊で会計税務実務の概ねをカバーできるようにというのが刊行の趣旨です。
私は医療法人の章を担当しました。
ご興味ありましたら是非ご覧ください。
早いものでこの9月で独立開業してから満3年が経とうとしています。
大きく分けると公認会計士としての仕事(ベンチャー企業の監査役も会計士がきっかけ)と税理士としての仕事があり、それぞれ独立前後での印象が異なるので、これを機会にまとめてみようと思います。これから独立を考えている方はご参考にして下さい。
公認会計士としてできる業務は思っているよりも多岐にわたります。自分で勝手にできる業務の範囲を狭めずにいた方がよいでしょう。
上場企業の監査は大手監査法人でないと採算が厳しくなっていくのではないか
一方ベンチャー企業は大手監査法人は消極対応で今後もその傾向は強くなるのではないか
IPOに特化したそこそこの規模の監査法人ができることが業界にとって必要
いずれにしても個人で上場企業の監査に手を出そうとは思わないし、監査法人を立ち上げるつもりもない
医療法人・社会福祉法人を始めとして監査の職域は広がっており、個人であっても監査業務を引き受けるチャンスは十分ある(私も医療法人監査を受注しましたが、もうあと2,3法人で手一杯でしょう)
規模の大小限らずいつもどこかで会計士を探している業務。
元請けになるには継続して紹介or発注してくれる金融機関やM&A意欲が旺盛な企業とコネクションを構築する必要があるが、逆にそうしたファームは常に会計士不足なので下請け仕事にありつくにはそれほど困らない。
ただしいつ業務が発生するか読めないし、打診があっても業務に着手するタイミングが流動的
独立当初はスケジュールが埋まっていないので、スケジュール調整しやすいし、多少日程がずれても機会損失は少ないが、ある程度事務所が軌道に乗ってくると、突然の打診に応えることは難しい。
M&Aによるグループ急拡大、IFRS導入など企業の既存のリソースでは対応できなくなってきて、監査に耐えられなくなる(または一時的に経理部がもの凄いブラック化しながら対応)している企業は意外に多い。
財務DDと異なり、ルーチンの成果物が必要なので、継続業務になりやすい。
季節的な業務で専門性の高い要素も多い(連結、税効果、開示など)ため、中堅規模の上場企業はもっとフリーランスの会計士を活用すればよいのにと、自身の営業も含めてポジショントークしてみる。
ベンチャー企業では監査法人との対応などキチンと株主の利益を代弁するニーズは高い。
特に上場が近いベンチャーでは常勤監査役のニーズが高いが独立開業の会計士は就任困難。
当然であるが法人の役員として会社法上の責任がある。決して名前だけといったノリで引き受けてはいけない。
税務顧問という優れたビジネスモデル(基本継続業務、細かい業務内容はともかく広く一般に認知されている)を先達が構築してくれたおかげで営業はしやすい
びっくりするぐらいIT化が進んでいない事務所もある
過当競争、ITにより将来無くなる仕事の代表格だが、サービスデリバリーや税務顧問のバリューを紐解いていくと、上場企業の監査などよりずっと収益化しやすいのではないかと思っている
会計の専門家というよりは税という法律の専門家と理解した方がいろいろとしっくりくる。公認会計士の多くが持つ経済合理性という感覚を持ち込みすぎると手痛い失敗をするリスクがある(特に消費税、相続税)。
先月、サッカー審判3級の更新講習に行ってきました。
この更新講習は2年毎にあり、時程の半分ぐらいが日本サッカー協会の著名な審判の方の講演になっています。
今回は、吉田寿光さんの講演でした。吉田さんは長らく高校の教員をされていて、受講生の中にも教員志望の学生の方が結構いたことから、教育法第1条の話になりました。たいていの法律の第1条にはその法律の目的が規定されており、その根幹をなす条文であると言えると思います。
公認会計士法と税理士法第1条をそれぞれ記載します。
(公認会計士法)
第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(税理士法)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
我々がプロフェッショナルサービスを提供するにあたり、絶対に忘れてはならない視点ですね。
ずいぶん前のことなのですが、クラウド会計のfreee様の取材を受け、お客様事例と認定アドバイザー紹介動画を掲載していただいています。
この画面の右側のウィジェットに貼り付けましたので、興味のある方はご覧下さい。
これからの会計事務所のビジネスモデルについて語っています。
東京CPAニュース(日本公認会計士協会東京会の会員報)9月号「自由時間」というコーナーに、週末にやっているサッカー審判のことを取り上げていただきました。東京会に所属する会計士のお手元には今日ぐらいに届いているのではないかと思います。
味の素スタジアムで行われる(まだやっているのかな?)、会計士のフットサル大会の決勝戦をフルコートのサッカーにして、その主審を務めるのが今後の目標です。
昨日(早く書かないとおとといになってしまう!!)は東京都サッカー協会主催のルール改正勉強会に参加してきました。
講師は1級審判の西村さんと吉田さん。国際試合などのレフェリング経験などを元に今回のルール改正を開設していただきました。冒頭、今回の改正で一番重要なのがこの項目との説明。
「第5条 主審 2項 主審の決定:主審が競技規則および”サッカー競技の精神”にしたがってその能力の最大を尽くして・・・」という文言。特に”サッカー競技の精神”は第18条(サッカーの競技規則は第17条までしかない)と言われ、明文化はされていないものの、競技に関わる者としての常識等に照らし判断すべき場合があると言われていました。これが今回主審の権限・責任を規定する条文に明記されるようになったということです。
これは監査に携わる公認会計士にも共通して言えることで、「条文原理主義者になるな、お前は何のためにそこにそんざいするのだ?」という問いかけと理解しました。
それともう一つ、西村さんがおっしゃっていたことで勉強になったこと、
「トラブルになりそうなことが起こらないようにゲームをマネージするのも審判の仕事(それこそが”サッカー競技の精神”に由来)であるが、トラブルは起こるものだという前提で心の準備をして対処している。そうすれば冷静に適切な対処ができる。」
監査でも同じですね。トラブル(=監査では会計不正が相当)がない前提で監査をしてしまうと、実際にそれが起こったときにどう対処したら良いかパニックになるし、ともすれば見なかったことにしてしまうし、発見すべき会計不正を見逃してしまうかもしれない。
今回のルール改正の中で、これまでは認められていたのが認められなくなったものを1つ紹介しておきます。それは、高校サッカーなどでコーナーキックの時に、キッカー1がまるで位置を整えるように足で少しだけ触って動かし、その後何気なく別のキッカー2と交代してそのキッカー2がいきなりドリブルを始めるというプレー。やられた相手からすると「えっ?」とあっけにとられている間にビッグチャンスを狙います。このプレーは改正後は「明らかにボールが動いていない」ということでプレーが再開したとみなされません。よってキッカー2が明らかにボールを動かした時に始めてプレー再開となります。上記のようなプレーだとキッカー2が2度ボールを触った時点で反則、相手チームの間接フリーキックになってしまいます。今回のルール改正はこうしたトリックプレーのほとんどが排除されるようになっています。
その後は近くの焼き鳥屋で同じチームのコーチ兼3級審判の皆さんと勉強会のおさらいと情報交換して帰宅しました。