住民税の特別徴収について

顧問先の皆様のところに、従業員がお住まいの自治体から住民税の特別徴収のお知らせが届いているかと思います。

給与支給時にその通知に記載されている金額を控除して、翌月10日までに納付する流れになります。

もし、「Aさんの分は届いているのに、Bさんの分が来ない。」などという場合には当事務所までご連絡下さい。こちらの方でその自治体に確認して必要な対応をいたします。