いつも当事務所の業務にご理解ご協力を賜りありがとうございます。
年末年始につきましては、以下の通りの予定となっています。
12月25日まで:平日通常通り
12月29日まで:連絡が取りづらい可能性が高いです
12月30日~1月4日まで:完全休業
1月5日から:平日通常通り
新型コロナウイルス感染症拡大の懸念もありますが、皆様もご自愛しつつよい年末年始をお迎えください。
いつも当事務所の業務にご理解ご協力を賜りありがとうございます。
年末年始につきましては、以下の通りの予定となっています。
12月25日まで:平日通常通り
12月29日まで:連絡が取りづらい可能性が高いです
12月30日~1月4日まで:完全休業
1月5日から:平日通常通り
新型コロナウイルス感染症拡大の懸念もありますが、皆様もご自愛しつつよい年末年始をお迎えください。
固定資産税(償却資産税も含む)・都市計画税(以下「固定資産税等」)は1月1日現在の対象資産に対して課税されますが、新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している場合には、全部または一部の課税が減免されます。
詳細については中小企業庁のサイトをご参照いただければと思いますが、概要と減免を受けるための手続を記載します。
固定資産税等の減免を受けるためには、
を認定経営革新等支援機関等に確認してもらい、その署名のある申告書を固定資産税等を納付する各自治体に2021年2月1日までに提出する必要がありますので、早めの対応が肝心です。
当事務所では具体的には以下の手順と締切日で対応いたします。
以下の条件に当てはまる(当てはまるかもしれない)顧問先は幅広に当事務所までご連絡下さい。