月別アーカイブ: 2020年4月

持続化給付金(経済産業省)の内容について

2020年4月27日に経済産業省より「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました。

経済産業省:「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」はこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

これは融資と異なり返済の必要はありませんので、条件に該当する事業者は申請した方がよいです。また業種についても特段の制限はなく、医療法人やNPO法人でも対象となります。

対象となる事業者

1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少した(どの月でもよい)
2019年以前から事業を行っている
法人の場合は資本金等が10億円未満または従業員数が2000人以下

申請受付が開始されたらすぐに申し込んだ方がいい事業者

1月から4月までのうち、最も売上が減少(半減以上)した月の売上が、前年月平均売上より17万円(法人)、9万円(個人事業主)以上減少した事業者

すでに給付の上限(法人200万円、個人事業主100万円)に達していることから、早く給付を受けた方がよいからです。

今後の売上見込みを予測して少し様子を見てから申し込んだ方がいい事業者

1月から4月までで売上が半減した月はあるが、前年月平均売上より17万円(法人)、9万円(個人事業主)以上は減少しておらず、5月以降もっと減少する可能性がある事業者

この給付金は1回しか受給することができません。例えば4月までの売上を使って個人事業主が60万円の給付金を受けたとして、5月の売上がさらに下がり、再度計算し直したところ100万円を受けられるとしてもすでに給付金を受け取ってしまっているので追加で受給することはできません。

申請方法

ネットで必要事項を記入し、必要書類を添付して送信するスタイルになります。

必要事項自体はそれほど悩むような事項はなさそうですし、必要書類もそれほど多くありません。ただし書類は事前にPDFや画像ファイルなど電子化しておいた方がよいです。

また売上が減少したことを示す「売上台帳」が必要書類に含まれていますが、特に指定された様式はなく、任意の様式で問題ないと思われます。

2020年4月7日に閣議決定された緊急経済対策

今回の新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言を受けて、その対となる緊急経済対策が内閣府から発表されました。以下がその資料となります。

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf

緊急経済対策はフェーズを「緊急支援フェーズ」と「V字回復フェーズ」の2つに分け、「緊急支援フェーズ」の経済対策として感染拡大防止と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、雇用の維持と事業継続支援の更なる強化、「V字回復フェーズ」の経済対策として官民を挙げた経済回復、強靱な経済構造の構築、今後への備えという構成となっています。

上記の内当事務所の業務に最も関係性が深いものとして雇用の維持と事業継続支援の概要と今すべきことを書いていきます。これから記載する内容は上記内閣府の資料の順番を少し組み替えています。

資金繰り支援(主として経済産業省)

  • 売上が急減した中小・小規模事業者に対する実質無利子・無担保の融資
  • 日本政策金融公庫の既往債務についての実質無利子・無担保融資への借換も可能とする

これらは日本政策金融公庫が対策の担い手になると思われます。公庫のホームページのリンクはこちらです。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

新型コロナウィルス感染症特別貸付は売上高が5%以上減少していることが適用要件ですので、飲食店などはそれを証明するために日々の売上をキチンと記録しておくことをお勧めします。

周辺同業情報によると今から公庫の相談を申し込んでも1ヶ月以上先の日程しか空いていないようですので、足許の資金繰りは大丈夫でも3ヶ月後以降は不安だという方はすぐに動かれた方がよいと考えます。

  • 融資窓口を民間金融機関へ拡大する

上で述べたように日本政策金融公庫の窓口がパンク状態になることを想定して銀行・信用金庫などでも同じような支援が得られるような制度を創設するとのことです。これはこれから制度化されるものなので少し時間がかかりそうですが、これも早めに日頃お付き合いのある金融機関に相談しておいた方がよいと考えます。

事業継続が困難な中小・小規模事業者への支援(経済産業省)

「持続化給付金(仮称)」の設置が検討されています。

内容としては、売上が前年同月比50%以上減少した事業者について、中小企業は200万円、個人事業主は100万円を限度として減少した売上を補填してくれるという制度です。

以下に経済産業省のリンクを貼っておきますが、これから制度化されるものであるため、詳細はまだ決まっていないようです。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

https://www.chusho.meti.go.jp/

税制措置(国税庁)

  • 収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税・社会保険料について1年間納付を猶予
  • 資本金1億円~10億円の企業の欠損金繰戻還付を可能にする
  • 厳しい経済環境の中小事業者に対し、2021年度の償却資産・固定資産及び都市計画税を半分またはゼロとする
  • イベント中止の入場料について払戻を行わなかった場合、所得税の計算において寄附金控除の対象とする
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例を儲ける

これらについては国税庁の以下のリンクにもう少し詳しい説明が載っています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

以上のように具体的な制度化、受付はこれからのものが多いので、支援が必要な方は上記のリンクをまめにチェックして状況の進展を注意深くウォッチしてください。当事務所でもなるべくタイムリーに情報をお届けできるよう努力いたします。