確定申告の期限延長に関して決まったこと
コロナウィルスの影響で以下の税目について申告期限の納付期限が延長されました。
本当に異例の措置なので正直驚いています。
所得税:3月16日(月)→4月16日(木)
消費税:3月31日(火)→ 4月16日(木)
贈与税: 3月16日(月)→4月16日(木)
*法人税は期限の延長はないのでご注意下さい!!
詳しくは以下の国税庁のホームページにてご確認下さい。
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」
当事務所の方針
クライアントのみなさんは当初の期限である3月16日に向けて必要資料をご用意いただいているかと思います。また当事務所は開業当初より全件電子申告で手続を行っています。
当事務所としては原則として当初期限の通り3月16日(月)をゴールとして手続を進めて行きたいと思います。理由は以下の通りです。
- 1ヶ月延びたとしてもギリギリになる時は結局ギリギリになる
青色申告承認申請書や青色専従者給与の届出などの申請・届出系の期限は特段延長されていない←こちらはその後期限が4月16日まで延長されました。
ただし、体調不良、どうしても資料が揃わない、等々の事情によって当初期限の3月16日(月)には無理そうだという顧問先の方は当事務所までご相談下さい。
申告期限の延長についての法的根拠(考察)
以下はマニアックな考察をしますのでご興味のない方は飛ばして下さい。
所得税の申告期限は所得税法第120条において3月15日までと規定されています。今回期限を延長するためには所得税法の改正または租税特別措置法の制定が必要かと思いました。
しかしながら一方で国税通則法第11条において「災害等その他やむを得ない理由により」期限の延長を行うことができるとされています。今回は当該条文を利用して国税庁長官の権限で期限延長をを行ったものと考えます。