管轄の税務署から年末調整等のお知らせが届く頃かと思います。
顧問先の皆様におかれましては、このお知らせが届いたら(届かなくても)どのように対応すればよいかを書いていきます。
まず、税務署への書類提出等の対応は全て当事務所で行いますので顧問先の皆様は税務署に対しては何もしなくて大丈夫です。
次に当事務所に年末調整の対象となる人に関する後述の資料をご提出下さい。12月分の給与を支給 する2週間前までにご提出下さい。
どんな人が年末調整の対象になるのか
従業員、役員で年末調整の対象となる人とならない人は概ね以下の通りです。詳しい内容を確認したい場合には、以下の国税庁のURLを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 年末調整の対象となる人
・年末まで勤務している人(パート、アルバイトも含みます)
・年の途中で退職した人のうち死亡により退職した人や退職後に別の会社から支払を受ける見込がない人 - 年末調整の対象とならない人
・本年中の給与収入が2,000万円を超える人
・2カ所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(要するに別にメインの給与収入がある人、源泉所得税の計算を乙欄で行っている人)
・非居住者
どんな資料を提出すればよいのか
当事務所にご提出いただく資料は以下の通りですが、基本的には従業員に作成してもらい、それを取りまとめていただきますので早めの対応をお願いします。各書類の記載要領は以下の 以下の国税庁のURLを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/r2bun_kisairei_haigusha.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf
人事労務freeeを利用している顧問先は、人事労務freeeの年末調整機能を利用し、従業員に直接入力してもらって下さい。
- 扶養控除等申告書
- 配偶者控除等申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書