先月、サッカー審判3級の更新講習に行ってきました。
この更新講習は2年毎にあり、時程の半分ぐらいが日本サッカー協会の著名な審判の方の講演になっています。
今回は、吉田寿光さんの講演でした。吉田さんは長らく高校の教員をされていて、受講生の中にも教員志望の学生の方が結構いたことから、教育法第1条の話になりました。たいていの法律の第1条にはその法律の目的が規定されており、その根幹をなす条文であると言えると思います。
公認会計士法と税理士法第1条をそれぞれ記載します。
(公認会計士法)
第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(税理士法)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
我々がプロフェッショナルサービスを提供するにあたり、絶対に忘れてはならない視点ですね。