月別アーカイブ: 2017年8月

第1条の重要性

先月、サッカー審判3級の更新講習に行ってきました。
この更新講習は2年毎にあり、時程の半分ぐらいが日本サッカー協会の著名な審判の方の講演になっています。
今回は、吉田寿光さんの講演でした。吉田さんは長らく高校の教員をされていて、受講生の中にも教員志望の学生の方が結構いたことから、教育法第1条の話になりました。たいていの法律の第1条にはその法律の目的が規定されており、その根幹をなす条文であると言えると思います。

公認会計士法と税理士法第1条をそれぞれ記載します。

(公認会計士法)
第一条  公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

(税理士法)
第一条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

我々がプロフェッショナルサービスを提供するにあたり、絶対に忘れてはならない視点ですね。

【お知らせ】freeeの公認個人資格取得について

クラウド会計のfreeeが公認個人資格制度というものを開始しました。
freeeを使って効率的な業務フローを提案・導入する能力を認定する「経理コンサルタント」とfreeeを使う基礎知識を認定する「会計スペシャリスト」の2つがあり、私は「経理コンサルタント」として認定していただきました。このサイトの右上に貼ってあるロゴがそれです。

freeeを使った経理業務効率化は医業を筆頭に実績を積み重ねてきており、単なる税務顧問や記帳代行ではない付加価値を提供できるようになっていると自負しています。

今後も少しでもお役に立てるよう精進していきたいと思いますので、ご愛顧の程よろしくお願いします。

個人事業主の屋号口座はおすすめできない

3年前に独立開業する際に、せっかくだから事務所名の入った銀行口座を作ろうと意気込み、某メガバンクに屋号口座を作りました。
今はほとんど使っていません・・・。個人名義口座のネットバンクを使っていますが、何の不都合もありません。

結論としては、屋号口座は百害あって一利なしです。ただし、決して銀行が悪いわけではありません。私のビジネスのスタイルには全く合わなかったということです。
理由は、
・事務所名を入れた口座だからといってビジネス上の信用が増すわけではない
 BtoCの小売業なら完全な個人名ではなくお店の名前が口座名義にあった方が、お客さんが安心できるかもしれません。しかし私のようなビジネスの場合、個人名で信頼いただき仕事を受注します。そして業務完了後、請求書を出す際に初めてクライアントに振込口座を開示することになるわけですが、その時点では口座名が信用をどうこうする段階ではありません。

・税金の還付金口座に設定できない
 恥ずかしながら2度ほどやってしまいました。個人として所得税の還付請求する場合には完全に個人名義(事務所名が入っていてはいけない)にしなくてはなりません。この訂正だけで税金の還付が10日ほど遅くなります。

・ネットバンキングの手数料が高い、高い、高すぎる
 この記事を書こうと決意させた大きな要因です。
 口座開設当初はキャンペーン中だから無料ですと言われ、それならと申し込みましたが、今般有料化になるとのこと。それも月額3,240円!!
 確かに一定のコストが掛かるのは理解しますが、それにしても高い。しかも今月中に口座のある店舗に解約の手続に出向かないと来月から上記の課金が自動的にスタートするとのこと。私はたまたま銀行から来た通知をタイムリーに見たから良かったですが、放置した人は知らない間に毎月3,240円が引き落とされていくのです。

以上、メリットはほとんど感じない割にデメリットや維持コストが高い屋号口座はあまりおすすめできません。