月別アーカイブ: 2015年2月

e-taxを始めるまでの手順(最短・・・だと思います)

確定申告の時期になりました。
私自身の確定申告は還付ポジションだったため、2月初旬に提出しました。
電子申告を行ったのですが、クライアントにも勧める場合、その手順をマニュアルにしておこうと思います。
まず最初にお伝えしておきたいのは、e-taxのホームページで進んで行くとかなり高い確率で迷子になりますし、e-taxを始めるまでの途中に様々なクエストが用意されています。
e-taxの導入にあたり大きなハードルになっているように思います。e-taxはやってみると非常にラクで、時間に関係なく自宅のPCで提出できる、医療費明細などの証憑の添付が省略できる(保管は必要)、還付金の処理が早いなどメリットが大きいです。
RPGゲームだったらクエストのクリアも楽しみの一つですが、これは単なる手続ですので、最短距離で行きたいものです。

記事の目次
1.用意するもの:電子証明書とICカードリーダーが要ります
2.利用者識別番号の取得: http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm から申請できます。
3.申告書の作成・送信:
e-taxソフトのダウンロードサイト http://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm
e-taxソフト(Web版)サイト http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb_kakunin_win8.htm
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

決算書や申告書の作成を税理士にお願いしている場合には、上の手続を納税者が行う必要はなく、すべて税理士が行うことができます。

1.用意するもの(税理士に代理送信してもらう場合は不要)

・電子証明書
→住民票のある市役所に出向いて申請します。残念ながらここはPCだけでは完結できません。確定申告の期限ぎりぎりだとここでいきなり躓くポイントです。

・ICカードリーダーライターの購入
→Amazonなどで購入することが出来ます。様々な製品がありますので、e-taxに対応しているかどうかを確かめて購入します。
  

2.利用者識別番号の取得(税理士に代理送信してもらう場合は不要)

ICカードやリーダーといった物が揃ったら、「利用者識別番号」を取得します。
「利用者識別番号」でググるとこのページに誘われます。
利用者識別番号の取得1
説明書きを読んでいくと、利用者識別番号を入手するには「開始届出書」なるものの提出が必要だとか。オンライン提出と書面での提出の両方が選択できますが、ここまでお読みの方は当然オンライン提出ですよね。

画面左のリンク先を踏んでいってもたどり着けますが、ここにショートカットのURLを示します。これで一気に開始届出書の選択画面に飛ぶことが出来ます。
http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm
開始届出書提出3
この画面が表示されたら、個人か法人かを選んで開始届出書を作成します。

<ここでは個人の場合を示します>
開始届出書の作成1 開始届出書の作成2 開始届出書の作成3
こんな感じの画面に入力を続けていくと、利用者識別番号がすぐに発行されます。

3.申告書等の作成(税理士に作成を依頼してる場合は不要)
申告書等の作成にあたっては以下の3つの方法があります。私は1のe-taxソフトをダウンロードして作成・送信しました。

  1. e-taxソフトをダウンロードして申告書等を作成・送信する方法
  2. e-taxソフト(web版)を使って申告書等を作成・送信する方法(ブラウザはwindowsの場合、IEでないとはじかれます)
  3. 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信する方法

社会福祉法人制度改革についての報告書

2015年2月12日付けで社会保障審議会福祉部会(厚労省)から、社会福祉法人制度改革についての報告書が公表されました。
この報告書のうち、公認会計士に関連する項目として、監事の選任と会計監査人の設置が挙げられます。背景としては社会福祉法人の理事の専横、財務諸表への不信感があると報告書には記載されています。

一定規模以上の社会福祉法人には会計監査人の設置を義務付け、そうでない社会福祉法人には公認会計士または税理士よる財務会計に係る体制整備状況の点検(ダイレクトレポーティング方式による内部統制監査のイメージか?)か監事に公認会計士または税理士を登用することを指導する必要があるとしています。ここでいう一定規模以上とは収益10億円以上または負債20億円以上の法人としてあり、会社法の規模感よりもずっと小さな規模感となっています。この基準ではかなりの数の社会福祉法人が会計監査人の設置を要求されるのではないでしょうか。また、この社会福祉法人の取扱いは、医療法人改革においても確実に参考とされるはずですので、そちらの方への影響も目が離せないでしょう。

いずれにしても、非営利セクターにおいても公認会計士・税理士が求められるようになりそうです。

社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~

医療法人の再生に追い風

先週末から週明けに掛けて、いくつかセミナーに参加してきました。
それぞれ分野の異なるセミナーでしたが、私としてはこれまでやってきたこと、考えてきたことを掘り起こす良い機会になりました。

その中でも

「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業の対象に医療法人も追加」

が大変嬉しい発見でした
私としてはタイムリーというか、セミナーに参加していなければ完全にスルーしてしまっていた可能性があります。
経営革新等支援機関は独立してすぐに登録しましたが、基本的に医療法人は対象外(認定支援機関等向けマニュアル・FAQにしっかり明記されていた)とされていて、一般の事業会社の再生はメインのクライアントとして考えていなかったため、
創業補助金申請かものづくり補助金ぐらいの関与かなと思っていました。
月曜日に参加した以下のセミナーも、ものづくり補助金のノウハウを学ぶことが主な目的でありました。

経営革新等支援機関推進協議会主催
会計事務所だからできるものづくり補助金の取り組み方とは!?

対象外だったことをすっかり忘れて、「医療法人ってこの経営革新等支援機関の対象外だったっけ?」と改めてマニュアルを確認したところ、なんとつい最近の平成27年2月5日改訂版では従業員300人以下の医療法人も制度の対象になっていました。これで経営の苦しくなった医療法人にも、認定支援機関の実施する経営改善計画策定支援やその後のモニタリング費用の3分の2(上限200万円)が補助される道が開かれました。これから小規模の病院を経営する医療法人は厳しい経営環境にさらされ、金融支援が必要となるところが増えてくるでしょう。この制度を使って、医療法人が地域で存続していくお手伝いができればと思っています。当事務所では財務面だけではなく、業務の改善も対応できる経験豊富なコンサルティング会社と連携していますので、経営が厳しくなった医療法人にトータルなサポートを実施していきます。

平成27年2月5日改訂版「認定支援機関等向けマニュアル・FAQ」