今週の水曜日の午後は税理士証票交付式でした。
東京税理士会では12月は60名以上の税理士登録があったとのこと。
税理士業務を行うに当たっての留意事項の説明などもあり、勉強になりました。
なかでも印象的だったのが、税理士という職能の立ち位置についての説明と、禁止事項としていわゆる「名義貸し」について。
税理士という職能
私の場合は公認会計士の資格による税理士登録でしたので、税理士も会計分野における税務の専門家と捉えていましたが、基本的なスタンスとしては法律分野における税法の専門家が正しい理解のようです。税理士の独占業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は法律事務としての位置づけであり、税理士資格がなくても可能な付随業務である「記帳代行」「財務書類の作成」は会計分野としての位置づけということになります。
名義貸し
税務書類の作成を無資格の第三者に行わせ税理士本人は何もせずハンコだけ押すのが名義貸しですが、確信犯的にそれを行う税理士は論外として、「かつての受験仲間で片方が先に合格し税理士資格を取得、もう一方は記帳代行などの仕事を受注しつつ最後の税務書類の作成についてもこれを手がけ、すでに合格した受験仲間に名義貸しを依頼するケース」や「それなりの所帯となった税理士事務所の所長が急逝するなど業務ができなくなったとき、旧知の税理士にこれを依頼するケース(番頭的な無資格者が実務遂行可能)」といった義理人情にもとづく名義貸しの問題が結構あるようです。
いずれも有資格者が業務に当たることを旨としている当事務所には関係ないようですが、今後注意したいと思います。