2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録受付開始
消費税法の改正により2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これに先立ち、2021年10月1日から適格請求書発行時業者の登録申請受付が開始されます。
顧問先の事業者におかれましては、課税事業者か免税事業者かで当面のご対応をお願いします。
課税事業者の方
課税事業者の顧問先は、急ぐ必要はありませんが適格請求書発行事業者の登録申請を行っても問題はありません。当事務所にて電子申請いたしますので、登録申請希望の旨をご連絡下さい。
免税事業者の方
適格請求書を発行するためには課税事業者になることが必要となります。したがって、適格請求書を発行する必要があるかどうかを見極めたうえで登録申請をした方がよいと思います。時間はまだ十分ありますのでご検討下さい。もちろん当事務所でそうしたご相談に対応いたします。
適格請求書(インボイス)とはなにか
消費税等の申告においては仕入・経費等に含まれる消費税等を控除して計算しますが、2023年10月1日より適格請求書発行事業者以外から行った仕入に係る消費税は控除できなくなってしまいます。
適格請求書(インボイス)とは、以下の記載項目が記載された請求書のことをいいます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率毎に区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率毎に区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
このうちポイントなるのは1の登録番号で、その他については現状の請求書や領収書にも通常記載されている内容です。そしてこの登録番号を取得するためには税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要になってくるわけです。
顧問先の皆様の顧客の立場で考えると、適格請求書発行事業者でない業者への支払いについては消費税が控除できないので取引するのは敬遠してしまうことになります。したがってこうした先と取引を継続するためには、免税事業者の要件を満たしていてもあえて課税事業者となり適格請求書発行事業者にならざるをえないこととなります。
ただし皆様の顧客が適格請求書発行事業者でなくても取引継続して構わない(例えば個人客、免税事業者など)場合には免税事業者のままでも構いません。適格請求書発行事業者になるのは任意です。制度的には課税事業者で適格請求書発行事業者にならないことも選択できますがあまりメリットはなさそうです。
次回以降、当事務所の顧問先の主な業種毎にどう対応したらよいか考察していきたいと思います。