新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛も解除され、徐々に元の経済活動に戻りつつありますが、4月5月の収入が減少する一方で、昨年度の所得から計算される予定納税が困難な事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合は減額申請を行うことができます。これは今回のコロナウィルスの影響だけでなく、従来からその年の納税額が大きく減少することが見込まれる場合に認められている手続です。
予定納税が必要になる人
予定納税基準額=経常的な所得分の所得税ー源泉所得税額が15万円以上になる人
予定納税の納付期限と納付額
第1期:7月31日(予定納税基準額÷3)
第2期:11月30日(予定納税基準額÷3)
予定納税額の減額申請手続
7月15日:第1期及び第2期の予定納税
11月15日:第2期
コロナウィルスの影響等で収入が減少しているにもかかわらず、税務署から予定納税の通知書が来て困っている顧問先の方は是非ご相談ください。