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コロナウィルスの影響を受けた事業者に対する公的支援制度

コロナウィルスの影響で休業したり来店客数が減少するなどの影響を受けてしまった事業者に対して公的な支援制度が発表されました。

当事務所がある世田谷区の例をご紹介していますが 、他の自治体においても同じような制度があるかと思います。

支援の内容は、

  1. 資金繰り支援(緊急特別融資あっせん)
  2. 人件費の補償(雇用調整助成金)

となっています。

1.資金繰り支援の概要

世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記所在地)がある事業者を対象に300万円を金利0.3%での融資を斡旋するものです。

融資の審査自体は個々の民間金融機関が行うこととなりますが、必要と思われる顧問先の方は取引金融機関に聞いてみて下さい。

世田谷区のホームページ:「緊急特別融資のご案内」

2.人件費補償の概要

経済上の理由により事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主が休業等の雇用調整を行い雇用を維持した場合にその賃金相当額の一部が助成されるものです。

本来は休業を行う期間に対して事前の届出が必要なのですが、今回は特例として事後の届出でも可能とする内容になっています。

厚生労働省のホームページ:「雇用調整助成金について