ネット銀行のジャパンネット銀行を所得税の還付金口座として使えるようになりました。
これまでネット銀行は軒並み還付金口座として設定することができず(新生銀行もそう)、うっかり申告書にネット銀行の口座を書いてしまうと、手続にとても手間取ることになってしまいます。私も独立した当初はそのようなことが分からずやらかしていました。
とてもゆっくりですが、すこしずつネット銀行が市民権を得ているのが嬉しくて投稿しました。
ネット銀行のジャパンネット銀行を所得税の還付金口座として使えるようになりました。
これまでネット銀行は軒並み還付金口座として設定することができず(新生銀行もそう)、うっかり申告書にネット銀行の口座を書いてしまうと、手続にとても手間取ることになってしまいます。私も独立した当初はそのようなことが分からずやらかしていました。
とてもゆっくりですが、すこしずつネット銀行が市民権を得ているのが嬉しくて投稿しました。
今年の確定申告のスケジュールは土日の関係で、2月17日(月)から3月16日(月)までです。
しかし、以下に記載のとおり還付になる人は1月1日から申告を行うことができます。早めに還付の申告を行えば、税務署の対応も早い(とはいっても経験則では2~3週間ぐらい)ですし、早く還付金を受け取ることができます。ちなみに還付は5年間行うことができるので3月15日を過ぎてしまっていても諦める必要はありません。
正確には所得税の計算をして、
所得税の額-予定納税額-源泉徴収税額
がマイナスになった場合、所得税が還付されます。
還付になりそうかどうかは、昨年の確定申告書を見て表紙(第一表)の右下あたりの「㊵還付される税金」に金額が記載されていて、今年も収支構造に大きな変化がなければ還付になる可能性が高いです。不明な場合は当事務所までお問い合わせください。
当事務所に確定申告をご依頼のされる方(すでに顧問先の方も同じです)は、freeeのアカウントを共有していただいた上で以下の書類をご用意いただければほとんどの場合対応可能です。
また、フリーランスの方を中心に「支払調書が揃わない」「支払調書がもらえない」といったご相談を受けることがありますが、確定申告において支払調書は必須の資料ではありません。そもそも支払調書は税務署に提出するための書類であって、支払先に交付する義務はありません。ですので、支払調書が揃わなくても確定申告を行うことは可能です。
当事務所にご依頼の場合、通常は以下のスケジュールで対応させていただいています。
ただし、2月下旬から3月上旬の間は大変混雑する時期ですので、上記日程では対応できない可能性もありますし、飛び込みのご依頼をお断りさせていただくこともありますので、なるべくお早めの依頼をお願いいたします。個人事業主の顧問先の皆様には当事務所からスケジュール確認のご連絡をいたします。