投稿者「Toshiharu Ko」のアーカイブ

2020年4月7日に閣議決定された緊急経済対策

今回の新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言を受けて、その対となる緊急経済対策が内閣府から発表されました。以下がその資料となります。

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf

緊急経済対策はフェーズを「緊急支援フェーズ」と「V字回復フェーズ」の2つに分け、「緊急支援フェーズ」の経済対策として感染拡大防止と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、雇用の維持と事業継続支援の更なる強化、「V字回復フェーズ」の経済対策として官民を挙げた経済回復、強靱な経済構造の構築、今後への備えという構成となっています。

上記の内当事務所の業務に最も関係性が深いものとして雇用の維持と事業継続支援の概要と今すべきことを書いていきます。これから記載する内容は上記内閣府の資料の順番を少し組み替えています。

資金繰り支援(主として経済産業省)

  • 売上が急減した中小・小規模事業者に対する実質無利子・無担保の融資
  • 日本政策金融公庫の既往債務についての実質無利子・無担保融資への借換も可能とする

これらは日本政策金融公庫が対策の担い手になると思われます。公庫のホームページのリンクはこちらです。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

新型コロナウィルス感染症特別貸付は売上高が5%以上減少していることが適用要件ですので、飲食店などはそれを証明するために日々の売上をキチンと記録しておくことをお勧めします。

周辺同業情報によると今から公庫の相談を申し込んでも1ヶ月以上先の日程しか空いていないようですので、足許の資金繰りは大丈夫でも3ヶ月後以降は不安だという方はすぐに動かれた方がよいと考えます。

  • 融資窓口を民間金融機関へ拡大する

上で述べたように日本政策金融公庫の窓口がパンク状態になることを想定して銀行・信用金庫などでも同じような支援が得られるような制度を創設するとのことです。これはこれから制度化されるものなので少し時間がかかりそうですが、これも早めに日頃お付き合いのある金融機関に相談しておいた方がよいと考えます。

事業継続が困難な中小・小規模事業者への支援(経済産業省)

「持続化給付金(仮称)」の設置が検討されています。

内容としては、売上が前年同月比50%以上減少した事業者について、中小企業は200万円、個人事業主は100万円を限度として減少した売上を補填してくれるという制度です。

以下に経済産業省のリンクを貼っておきますが、これから制度化されるものであるため、詳細はまだ決まっていないようです。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

https://www.chusho.meti.go.jp/

税制措置(国税庁)

  • 収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税・社会保険料について1年間納付を猶予
  • 資本金1億円~10億円の企業の欠損金繰戻還付を可能にする
  • 厳しい経済環境の中小事業者に対し、2021年度の償却資産・固定資産及び都市計画税を半分またはゼロとする
  • イベント中止の入場料について払戻を行わなかった場合、所得税の計算において寄附金控除の対象とする
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例を儲ける

これらについては国税庁の以下のリンクにもう少し詳しい説明が載っています。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

以上のように具体的な制度化、受付はこれからのものが多いので、支援が必要な方は上記のリンクをまめにチェックして状況の進展を注意深くウォッチしてください。当事務所でもなるべくタイムリーに情報をお届けできるよう努力いたします。

コロナウィルスの影響を受けた事業者に対する公的支援制度

コロナウィルスの影響で休業したり来店客数が減少するなどの影響を受けてしまった事業者に対して公的な支援制度が発表されました。

当事務所がある世田谷区の例をご紹介していますが 、他の自治体においても同じような制度があるかと思います。

支援の内容は、

  1. 資金繰り支援(緊急特別融資あっせん)
  2. 人件費の補償(雇用調整助成金)

となっています。

1.資金繰り支援の概要

世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記所在地)がある事業者を対象に300万円を金利0.3%での融資を斡旋するものです。

融資の審査自体は個々の民間金融機関が行うこととなりますが、必要と思われる顧問先の方は取引金融機関に聞いてみて下さい。

世田谷区のホームページ:「緊急特別融資のご案内」

2.人件費補償の概要

経済上の理由により事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主が休業等の雇用調整を行い雇用を維持した場合にその賃金相当額の一部が助成されるものです。

本来は休業を行う期間に対して事前の届出が必要なのですが、今回は特例として事後の届出でも可能とする内容になっています。

厚生労働省のホームページ:「雇用調整助成金について

令和元年度の確定申告について申告期限が延長されました

確定申告の期限延長に関して決まったこと

コロナウィルスの影響で以下の税目について申告期限の納付期限が延長されました。
本当に異例の措置なので正直驚いています。

所得税:3月16日(月)→4月16日(木)
消費税:3月31日(火)→ 4月16日(木)
贈与税: 3月16日(月)→4月16日(木)
*法人税は期限の延長はないのでご注意下さい!!

詳しくは以下の国税庁のホームページにてご確認下さい。

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」

当事務所の方針

クライアントのみなさんは当初の期限である3月16日に向けて必要資料をご用意いただいているかと思います。また当事務所は開業当初より全件電子申告で手続を行っています。

当事務所としては原則として当初期限の通り3月16日(月)をゴールとして手続を進めて行きたいと思います。理由は以下の通りです。

  • 1ヶ月延びたとしてもギリギリになる時は結局ギリギリになる
  • 青色申告承認申請書や青色専従者給与の届出などの申請・届出系の期限は特段延長されていない←こちらはその後期限が4月16日まで延長されました。

ただし、体調不良、どうしても資料が揃わない、等々の事情によって当初期限の3月16日(月)には無理そうだという顧問先の方は当事務所までご相談下さい。

申告期限の延長についての法的根拠(考察)

以下はマニアックな考察をしますのでご興味のない方は飛ばして下さい。

所得税の申告期限は所得税法第120条において3月15日までと規定されています。今回期限を延長するためには所得税法の改正または租税特別措置法の制定が必要かと思いました。
しかしながら一方で国税通則法第11条において「災害等その他やむを得ない理由により」期限の延長を行うことができるとされています。今回は当該条文を利用して国税庁長官の権限で期限延長をを行ったものと考えます。

ジャパンネット銀行で国税の還付金の受取りが可能に!!

ネット銀行のジャパンネット銀行を所得税の還付金口座として使えるようになりました。


これまでネット銀行は軒並み還付金口座として設定することができず(新生銀行もそう)、うっかり申告書にネット銀行の口座を書いてしまうと、手続にとても手間取ることになってしまいます。私も独立した当初はそのようなことが分からずやらかしていました。

とてもゆっくりですが、すこしずつネット銀行が市民権を得ているのが嬉しくて投稿しました。

2019年度分所得税確定申告について(早めの還付申告のススメ)

確定申告の期限

今年の確定申告のスケジュールは土日の関係で、2月17日(月)から3月16日(月)までです。
しかし、以下に記載のとおり還付になる人は1月1日から申告を行うことができます。早めに還付の申告を行えば、税務署の対応も早い(とはいっても経験則では2~3週間ぐらい)ですし、早く還付金を受け取ることができます。ちなみに還付は5年間行うことができるので3月15日を過ぎてしまっていても諦める必要はありません。

還付になる人

正確には所得税の計算をして、

所得税の額-予定納税額-源泉徴収税額

がマイナスになった場合、所得税が還付されます。

還付になりそうかどうかは、昨年の確定申告書を見て表紙(第一表)の右下あたりの「㊵還付される税金」に金額が記載されていて、今年も収支構造に大きな変化がなければ還付になる可能性が高いです。不明な場合は当事務所までお問い合わせください。

確定申告に必要な書類

当事務所に確定申告をご依頼のされる方(すでに顧問先の方も同じです)は、freeeのアカウントを共有していただいた上で以下の書類をご用意いただければほとんどの場合対応可能です。

また、フリーランスの方を中心に「支払調書が揃わない」「支払調書がもらえない」といったご相談を受けることがありますが、確定申告において支払調書は必須の資料ではありません。そもそも支払調書は税務署に提出するための書類であって、支払先に交付する義務はありません。ですので、支払調書が揃わなくても確定申告を行うことは可能です。

確定申告のスケジュール

当事務所にご依頼の場合、通常は以下のスケジュールで対応させていただいています。

  1. 確定申告書のドラフト作成:freeeの入力が終わっていて上記の書類を共有いただいてから1週間
  2. 確定申告書の電子申告:上記ドラフトを確認いただいてから2日以内

ただし、2月下旬から3月上旬の間は大変混雑する時期ですので、上記日程では対応できない可能性もありますし、飛び込みのご依頼をお断りさせていただくこともありますので、なるべくお早めの依頼をお願いいたします。個人事業主の顧問先の皆様には当事務所からスケジュール確認のご連絡をいたします。

会計freee法人事業者向け料金プラン改定に関して

freeeが上場を直前にして2020年2月以降の法人プランの料金改定を公表しました。一部SNSでは「一律10倍の値上げ」といった情報も飛び交い始め炎上気味になっているので、何が変わるのか確認してみました。

その後、ユーザーの熱い要望により、機能制限の範囲が一部変更になりました。
以下の記載はその変更を反映しています。

当事務所の法人顧問先におかれましては、まずはご自身の料金プランをご確認下さい。
freeeにログインすると画面の右上に現在のプランが表示されています。

  • ミニマムプラン:今回の改定で影響があるのは年齢表のみです
  • ベーシックプラン:以下の影響がありますが、当事務所の顧問先の皆さまにはほとんど影響はなさそうです。しかし中には便利な機能もあり、きちんと機能を紹介しきれていなかったところは申し訳なく思っています。

何が変わるのか?

freeeから公表された ベーシックプラン(3,980円/月のプラン) における機能制限は以下の通りで、これらの機能を引き続き利用するためにはプロフェッショナルプラン(39,800円/月のプラン)への変更が必要になるとのことです。

  • 配賦仕訳関連(会計事務所プランは引き続き使用可)
  • 仕訳承認
  • 仮締め(会計事務所プランは引き続き使用可)
  • 試算表・全部門比較エクスポート
  • カスタム権限
  • グループ管理
  • ジャパンネット銀行ワンタイム口座

    以下の機能は機能制限が解除になりました。
  • 消し込みに関する自動登録ルールの作成
  • 年齢表

どういった法人が影響を受けるのか?

このうち当事務所の業務に影響が生じそうなのは年齢表と仮締めですが、年齢表はGoogleスプレッドシートアドオン機能を使ってピボット集計すれば同等のレポートは楽に作成できそうですし、仮締めも会計事務所側では引き続き使えるようなので、大きな影響はないかなというところ。

上場準備などで内部統制を会計システムに組み込んでいる法人は仕訳承認や仮締めの機能は必要かもしれないですが、そういう会社はすでにプロフェッショナルプランを利用しているように思います。

また、SNSで話題になっている配賦計算機能の制限は社会福祉法人やNPO法人といった拠点別のレポートが必要な法人にとっては残念な改定かもしれません。さすがにこのために10倍にもなる利用料は負担できないでしょう。いったんGoogleスプレッドシートアドオンを使ってfreee外に吐き出し配賦計算を行った後に配賦仕訳を再度freeeに取り込むといった迂回策が必要になりそうですが、ベーシック→プロフェッショナルへのプラン変更をしなくてもどうにかなる気もします(手間はかかってしまいますが)。

今回の料金改定は株式会社freee自体の上場直前のタイミングということもあり、ユーザーを囲い込むだけ囲い込み離れられなくした後、値上げを行うことに対して、大きな不満を言っている人達(特にこれまでfreeeを熱烈に支持していた層も含まれます)が多くなっています。

従来使えていた機能を一部制限して、より上位の料金プランへの変更を促す施策はこれまでにも行われてきたことですし、プラットフォームを利用する以上はそうしたリスクとは付き合い続ける認識は必要と思います。今回については上位プランがいきなり料金10倍というのが不満の原因の1つであって、1.5倍~2倍ぐらいのプランが用意されていればよかったのかもしれません。また、将来的に上位プランのみに制限を掛ける予定のある機能を実装した場合は、「お試し機能」など分かりやすい表示にしてもらいたいです。

今後のことを考えるとプラン変更の方針は明確にしてもらいたいところです。

給与支払報告書について

先日書いた年末調整と法定調書と同じタイミングで、「給与支払報告書」が各自治体から来るかと思います。自治体によって体裁は異なるかもしれませんが、当事務所のある世田谷区は「住民税関係書類在中(給与支払報告書総括表等)」という表紙の封筒が届きました。

これも年末調整と同様に、顧問先の皆様は何もしなくて大丈夫です。
年末調整の過程で従業員の年間の給与が確定すれば、給与支払報告書の作成に必要な情報は自動的に揃いますし、たいていの税務ソフトではセットで作成する作りになっていますので、当事務所で作成提出いたします。

何のために作成するのか?

ヒントは世田谷区から来る封筒のタイトルにあります。給与支払報告書は、来年6月以降従業員の給与から天引きする(特別徴収といいます)住民税の額を決定するための基礎資料となります。

したがって、給与支払報告書を提出しないと特別徴収の対象にならなくなってしまいます。従業員の方に迷惑を掛けることになってしまうので、漏れなく提出しなくてはなりません。

提出する時にやっていただきたいこと

1月下旬までには当事務所で給与支払報告書のドラフトを作成しますので、全ての従業員が含まれているかどうかだけ確認いただければ助かります。

年末調整と法定調書

管轄の税務署から年末調整等のお知らせが届く頃かと思います。
顧問先の皆様におかれましては、このお知らせが届いたら(届かなくても)どのように対応すればよいかを書いていきます。

まず、税務署への書類提出等の対応は全て当事務所で行いますので顧問先の皆様は税務署に対しては何もしなくて大丈夫です。

次に当事務所に年末調整の対象となる人に関する後述の資料をご提出下さい。12月分の給与を支給 する2週間前までにご提出下さい。

どんな人が年末調整の対象になるのか

従業員、役員で年末調整の対象となる人とならない人は概ね以下の通りです。詳しい内容を確認したい場合には、以下の国税庁のURLを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

  1. 年末調整の対象となる人
    ・年末まで勤務している人(パート、アルバイトも含みます)
    ・年の途中で退職した人のうち死亡により退職した人や退職後に別の会社から支払を受ける見込がない人
  2. 年末調整の対象とならない人
    ・本年中の給与収入が2,000万円を超える人
    ・2カ所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(要するに別にメインの給与収入がある人、源泉所得税の計算を乙欄で行っている人)
    ・非居住者

どんな資料を提出すればよいのか

当事務所にご提出いただく資料は以下の通りですが、基本的には従業員に作成してもらい、それを取りまとめていただきますので早めの対応をお願いします。各書類の記載要領は以下の 以下の国税庁のURLを参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/r2bun_kisairei_haigusha.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf

人事労務freeeを利用している顧問先は、人事労務freeeの年末調整機能を利用し、従業員に直接入力してもらって下さい。

  1. 扶養控除等申告書
  2. 配偶者控除等申告書
  3. 保険料控除申告書
  4. 住宅借入金等特別控除申告書

開業5周年

本日2019年10月1日で高敏晴会計事務所を開業して5年が経ちました。

情報の整理のためクライアントに通し番号を付けているのですが、5年経って99ありました。この数字はクライアントのみなさんが当事務所を支えていただいたことで成り立った数字であります。この場を借りて深く御礼申し上げます。

最初の5年はまずは業界内で生き残るチャレンジでした。次のチャレンジは以下の3つにしようと思います。

  1. 既存クライアントへのサービス充実
  2. 事務所業務の効率化
  3. 新たな業務への関与

1はクライアントから日頃寄せられるご質問・ご相談の中から一般化できるものをFAQのような形でこのブログに投稿していこうと思います。当事務所のクライアントを前提とした内容にします。

2は様々な事務所オペレーションの機械化を促進します。細かいアクションを見直してみると自動化できそうな余地があるのでこれを進めていきます。

3はこれまでの業務経験を組み合わせて、

  • クラウド会計ソフトfreeeを使ってIPO企業の計算書類や有価証券報告書作成までを含めた決算作業の効率化・省力化
  • 医療法人のM&Aや再生などにおける事業計画の策定とその後のモニタリングサポート

といったことを手掛けてみたいと考えています。

みなさま、今後とも高敏晴会計事務所をどうぞよろしくお願いします。

税務カレンダーを作成しました

クライアントからお問い合わせの多い「どの税金をいつ納付すればよいか分からない」といった声にお応えし、Googleカレンダーにインポートできる税務カレンダーを作成しました。

地方税の追加や祝日を補正する列の新設を行いました。これで一旦は完成です。

Excelファイルを開いて最初のシートで基礎情報を入力後、「スケジュールインポート様式」のシートをcsvファイルで保存して下さい。

このcsvはそのままGoogleカレンダーにインポートすることができますし、そのまま期日表として利用してもらっても構いません。

↓国税のみの古いバージョン